こんにちは、井口事務所カーライフ+編集担当の小林です。
本記事では、
・チャイルドシートの着用義務
・チャイルドシートが免除されるケース |
についてお伝えできればと思います!
2000年4月より、チャイルドシートの着用は義務化されました。
年代の中では常識な事になったかも知れませんが、いざ装着するとなると不安な方も多いはずです。
本記事ではそのような思いを少しでも無くす事が出来るよう、説明させていただければと思います。
チャイルドシートの着用義務
チャイルドシートの着用は、2000年4月より道路交通法の改正によって義務化されました。
道路交通法には、6歳未満の幼児を乗車させる場合にはチャイルドシートを装着する事が義務付けられています。
※シートベルト自体は140cm以上の方が装備出来るので、それまでは使用しても構いません。
チャイルドシート義務化にあまり接点が無い世代の方はこの事を知らない可能性があります。
これは義務なので、幼児を乗せて運転する可能性がある家族等には共有をしておきましょう。
チャイルドシートで違反点数も
チャイルドシートの着用義務を怠った運転手には違反点数が課されます。
※反則金に関してはありません。
チャイルドシートの着用義務を怠ると、「幼児用補助装置使用義務違反」に該当します。
交通違反点数に関しては1点の累積です。
1点という数字と、反則金の無さで違反に対する意識が高まらない人も存在します。
しかし、チャイルドシートを装着していないという事は、幼児の命を危険にさらしているという事です。
必ずチャイルドシートを装着して運転をする事にしましょう。
チャイルドシートが免除されるケースとは
チャイルドシートの装着義務が免除されるケースは以下のとおりです。
・座席の構造上、チャイルドシートを固定出来ない時
・チャイルドシートを装着すると、全員の乗車が出来ない時 ・幼児の病気や怪我の関係でチャイルドシートに乗せる事が出来ない時 ・著しい肥満などによってチャイルドシートに乗せる事が出来ない時 ・チャイルドシートに座らせる事で日常の育児が困難である時 ・バスやタクシーなどの公共機関を利用する時 ・許可された自家用運送者で幼児を乗せる時 ・病気や怪我をした幼児、迷子である幼児を乗せる時 |
これら8つのケースに該当するか不安になる事もあるかと思います。
そんな時は、地元の警察署に相談するのも1つの手です。
まとめ
・6歳未満までの幼児を乗せる時はチャイルドシートの装着義務がある
・装着義務が免除されるケースもあるが、極力使用するべきである ・チャイルドシートは幼児の命を守る事に繋がる |
チャイルドシートは6歳未満ではありますが、シートベルトは140cm以上の人を想定しています。
6歳を超えてからは、ジュニアシートなども選択肢として挙がってきます。
可能な限り、安全性を高める事を考えて過ごしていきましょう。

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