トラクターは、主に農業や建設などの用途で使用される自走式の車両です。
本記事では、大型の車輪を持ち、牽引力を提供するために設計されているものとして捉えていただけると幸いです。
これに対して、トレーラーとは荷物を積む貨物車部分になります。
つまり、トラクターが無いとトレーラーを動かす事は出来ないのです。
そういう意味では1台で完結しているトラックの方が楽という意見もありますよね。
連結検討とは
連結検討とは、トラクターとトレーラーが連結し走行できる事を確認する行為です。
冒頭でお伝えしたように、トラクターでトレーラーを牽引する場合には条件があります。
それは、トラクターがトレーラーを牽引する力があるのか確認したり、トレーラーを牽引して走行している状態から確実な停止が出来るかなど、「前提として危険が存在していないか」は必ず理解しておく必要があるからです。
この連結検討を行っていないトラクターとトレーラーは公道を走行する事が出来ません。
車検証で情報を確認
連結検討を実行すると、車検証にその旨の記載がされます。
これはトラクター、トレーラーのどちらに記載がされていても問題はなく「どのくらいの範囲まで牽引が可能であるか」を一目で理解することが出来ます。
牽引登録
車検証に記載が必要と上記に記載させていただきましたが、この組み合わせを記載するためには牽引登録というものが必要です。
これは1つのトラクターが特定の1つのトレーラーと組み合わせるだけではなく、様々なものと組み合わせられる事にあります。
新方式で950登録(牽引する車の車検証に記載された車両総重量範囲内(上限1,990kg)であればどんなトレーラーも牽引できる登録)に変更された事が大きな転換となっています。
自分自身で連結車両を増やしていく場合にも、複数台の牽引登録は行う事が出来ますので、陸運局で手続きを行いましょう。
連結検討に必要な書類
連結検討に必要な書類は以下のとおりです。
・車検証の写し
・車両諸元の分かるもの(仕様書)
・車両三面図
・連結検討書
・その他書類(積載物詳細や経路詳細など陸運局に確認が必要) |
この中で取得や作成が面倒だと考えられるのは車両三面図と連結検討書でしょう。
車両三面図に関しては販売時に渡されている事が殆どだと考えられますが、紛失している事は多々あると思われます。
この場合、ディーラー等に連絡をして三面図を取り寄せてもらう事にしましょう。
※別途費用がかかる可能性もありますのでディーラーに確認を行ってください。
次に連結検討書についてですが、様式はフリー素材がダウンロードできるサイトが多数あります。
計算に関しても、自動計算出来るツールが存在しておりますので、そちらを確認しながら内容を記載すると良いです。
※連結検討書は他申請でも連結した際の長さをすぐに把握できるなど便利です。
まとめ
・連結検討とは、トラクターとトレーラーが連結し走行できる事を確認する行為
・950登録とは牽引する車の車検証に記載された車両総重量範囲内(上限1,990kg)であればどんなトレーラーも牽引できる登録
・連結検討書はテンプレートや自動計算ツールもある |
※リンク先に関して、利用できるかどうかは陸運局にご確認ください。
その他の手続きや解説に関してはこちらからご確認ください!
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