監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)
この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、
・保安基準緩和が必要な時はいつか
・保安基準緩和を申請する際の書類はなにか |
についてお伝え出来ればと思います。
すぐに自動車登録の依頼をしたい!というお客様はこちらからご依頼いただけますと幸いです。
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保安基準とは
国土交通省令において、道路運送車両の保安基準というものが定められており、車両諸元に関する制限があります。
道路は一定の構造基準により造られています。
そのため、道路法では道路の構造を守り、道路の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。
この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。
特殊車両通行許可においては、車両単体で一般的制限値を超える場合はもちろん、積載した状態で制限値を超える場合にも特殊車両通行許可を取得する必要があります。
対して、保安基準においては、車両本体での規制となっています。
基本的に、積載しない状態の車両単体についての大きさ(長さや幅、高さ等)や重さ等についての制限値を定めたものが保安基準です。
基準緩和申請とは
上記のように、車両単体で制限を超える場合には基準緩和申請というものが必要となります。
本来、保安基準に適合しない大きさの車両に関しては、車検を取得することができません。
ところが、その原則を貫こうとすると、現代の道路運送事情、交通事情に適さない部分が出て来てしまいます。
例えば、工事現場等でよく見かけるショベル(いわゆるユンボ)等を現場まで運ぶ際、通常の基準内のトラック等では運ぶことが出来ないことがあります。
基準内の車両で、それよりも大きな積み荷を運ぶということは、安全輸送の面から言っても適切ではありません。
つまり、大きなショベルを乗せるためには、当然大きな(幅の大きな)車体のトラック・トレーラを使うことが必要となるということになります。
そこで必要なのが、基準緩和申請となります。
基準を緩和することで車検を取得し、公道を走れるようになるわけです。
特殊車両通行許可との関連性
基準緩和と特殊車両通行許可申請は両方とも必要となります。
別々の手続きとして、該当する車両を公道で走らせるためには、両方とも必要です。
保安基準の基準緩和申請は車両単体に関するもので、車検を取るために必要となります。
そして、車検を取得した後、実際に公道を走らせるためには道路管理者の許可(特殊車両通行許可)が必要となります。
申請に必要な書類
基準緩和の申請に必要な書類は以下のとおりです。
・主要諸元比較表
・連結車との連結検討書 ・車両外観図 ・各種計算書および緩和部分の詳細図 ・誓約書 ・使用者の事業内容、会社組織図、運行経路図、保有車両一覧、運行管理規定 |
詳しい費用等は、関連施設に問い合わせていただければと思います。
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