【県外登録】自動車を他県に持ち込まずに手続きする方法【丁種封印】

投稿日:2024年3月8日 | 最終更新日:2024年3月8日 | Yuki Kobayashi

監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・他県の自動車登録や名義変更等による対応

・他県に車両を持ち込まずに手続きを行う方法

・出張封印や丁種封印再々委託の概要

についてお伝え出来ればと思います。

すぐに丁種封印を依頼したい!というお客様はこちらからご依頼いただけますと幸いです。

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ご依頼の連絡以外にも、進捗状況の確認やFAX送付等の伝言としても使えますので、是非ともご利用ください。

新車ディーラーの皆様、中古車販売店の皆様、自動車登録業務を行う行政書士の皆様がいらっしゃいます。

我々の事務所も含めて、一度は県外のナンバープレートや封印が必要だった時があるのではないでしょうか。

当時、今のような丁種出張封印制度に変わる前は、非常にコストや時間が掛かる手続きを踏む必要がありました。

本記事では、そのような歴史から現在に至るまで、そして現在のシステムについてお伝え出来ればと思います。

また、今後自動車登録業務を行う行政書士の皆様にも是非ご確認いただければと思います。

そもそも封印とは

封印は、車両の後部ナンバープレートの左側に取り付けられたアルミ製のキャップ状の装置であり、ナンバープレートを固定するボルト上に被せられます。

これは、自動車が運輸支局によって正式に登録され、適切な検査を受けた後にナンバープレートを取得したことを示す最終的な証拠となります。

従って、運輸支局に登録されていない軽自動車のナンバープレートには封印がないことになります。

封印の目的は、ナンバープレートの取り外しを防止し、車両の盗難を防ぐことにあります。

封印が外れたり破損したりしている場合は、取り締まりの対象になるので注意が必要です。

※封印が無い場合、公道を走る事は出来ません。

事故や修理、いたずらなどによって封印が壊れたり紛失した場合は、再封印の手続きを登録済みの運輸支局で行う必要があります。

道路運送車両法にて制定)

現在の封印はアルミ製で、地方運輸局に属する各運輸支局の刻印が表面に入っています。

ナンバープレートを取り外す場合は、運輸支局の敷地内で所有者が自ら行うことができますが、取り付けはできず、執行官が車検証と車台番号、ナンバープレートを照合した後、封印を行います。

関連記事:自分で車のナンバープレートにある封印を外しても違法じゃないよね?【再利用は出来る?】

過去の封印の制度は厳しかった

2019年まで封印に関しては郵送してはいけないというルールがわが国には存在しておりました。

このルールにより、他県での登録等が必要な場合は車両を陸送したり行政書士が遠方まで出向いたりと無駄なコストが嵩んでおり、またこのコストを負担するのは基本的に顧客の皆様だったという現実だったのです。

それが2019年以降、ルールが緩和される事となり、行政書士が行う封印(丁種出張封印)の取付け作業を行うことを許された行政書士(または行政書士法人)同士であれば封印を郵送できるようになりました。

丁種出張封印を行える行政書士ってどんな条件があるの?

さて、上記項目に記載したとおり、陸運局の行政書士と車両保管場所の行政書士が連携することで、書類の郵送が可能になりましたが、これらの行政書士は一体どのような条件をクリアしている必要があるのでしょうか。

必要な条件は以下のとおりです。

・丁種封印の会員名簿に登録されており、封印の取り付け作業に関する賠償責任保険に加入していること

そもそも丁種封印を行政書士に許可される根拠は、自動車登録に関連する文書を作成できる能力にあります。

従って、行政書士が丁種封印を取り付けるためには、対象車両の申請書類などを作成する必要があります。

通常、行政書士は申請書類の作成から封印の取り付けまでを包括的に受け持ちますが、郵送の場合は登録と封印の作業を分担することになります。

書類作成と封印の両方を行う場合は、その両方を行政書士が行わなければならないという規定がありますので、分担する際もそれぞれの担当者は行政書士である必要があります。

勿論、当事務所は丁種封印の会員名簿に登録されているため、こちらの封印業務を行う事が出来ます。

丁種会員の行政書士とは、簡単に言うとナンバープレートの封印業務ができる行政書士です。

その行政書士が、他県などの丁種会員の行政書士に封印業務を委託することを再々委託と言います。

例えば、新潟県の丁種会員の行政書士事務所である井口事務所が受領した封印の施封を、一定の要件を備える福井県の丁種会員の行政書士に委託し、福井県にある自動車に封印をしてもらうという制度です。

この再々委託には主に2つのパターンが存在します。

当事務所からの再々委託の場合

例えば、福井県のディーラー様が新潟県の方に自動車を売却し、新潟県の運輸支局に持ち込まずに福井県でナンバーを取り付ける(福井県で納車)というような場合です。

この場合には、当事務所から福井県の丁種会員行政書士事務所に封印を委託します。

他県事務所からの再々委託の場合

例えば、新潟県内のディーラー様が長野県の方に自動車を売却し、長野県の運輸支局に持ち込まずに新潟県でナンバーを取り付ける(新潟県で納車)というような場合です。

この場合には、長野県の丁種会員行政書士事務所から当事務所に封印を委託していただきます。

 

その他の手続きや解説に関してはこちらからご確認ください!

 

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