投稿日:2024年3月8日 | 最終更新日:2024年3月15日 | Yuki Kobayashi
監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)
この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、
・県外ナンバーの車を売却する方法
・売却までに必要な手続き |
についてお伝え出来ればと思います。
引っ越し後に車を手放す際、「県外ナンバーでも売却可能か」と不安に思っている方もいるでしょう。
車の維持費が家計を圧迫しかねないため、不要であれば売却したいと考える人もいるでしょう。
本記事を読んでいただいて、参考にしていただけますと幸いです。
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県外ナンバーの車は売却できるの?
結論から言うと、車の売却は「あなたが住んでいる都道府県」と「ナンバープレートの都道府県」が違っても問題ありません。
基本的には、車が県外に移動した場合は「変更登録」が必要ですが、すぐに車を売却する場合は買い取った業者側が手続きをしてくれます。
また、手続きが発生するからといって手数料が取られることもほとんどないため、県外ナンバーということは気にする必要はありません。
また、引っ越し後は車を手放すかどうかは別として、必ず「変更登録」手続きが必要です。
これによって、車検証の住所変更が可能になります。
変更登録は引っ越し後の15日以内に行わなければ、道路運送車両法により罰則が課せられる可能性があるため、変更手続きの疎かさには注意が必要です。
「引っ越し先で車が不要になったためすぐに売却したい」という場合でも、まず変更登録を済ませることが重要です。
売却前に変更登録をしよう
県外ナンバーの車を売却する場合は、事前に変更登録が完了しているか確認しましょう。
変更登録が完了していて車検証の住所変更が済んでいれば、県外ナンバーの車でも売却できます。
必要書類
変更登録に必要な書類は以下のとおりです。
・自動車検査証(車検証)
・実際に住所変更する車
・住所変更後の住民票(発行から3か月以内)
・車庫証明書(発行日から1か月以内)
・手数料納付書
・自動車税(環境性能割種別割)申告書
・登録手数料(350円)、ナンバープレート交付手数料(約2,000円)
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もし車の所有者が他の人である場合、その人がローンを組んだ会社の名義になっているかもしれません。
この場合、「所有者の委任状」が必要になるので、事前に用意しておきましょう。
また、車の住所変更には住民票が必要ですので、事前に取得しておくことをおすすめします。
手続き方法
手続きの流れは以下のとおりです。
1.運輸支局へ行く
2. 運輸支局の窓口で必要用紙を入手して記入
※手数料納付書
※申請書(第1号様式)
※自動車税(環境性能割種別割)申告書
3.印紙の購入(変更登録手数料の支払い:350円)
4.窓口で必要書類を提出
5.新しい車検証が交付される
6.税申告窓口で変更内容を申告(自動車税申告書、車検証を提出)
7.ナンバープレートの付け替え&封印取り付け
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引っ越しに伴う車検証の住所変更手続きは、引っ越し先の住所を管轄する運輸支局で行います。
ただし、軽自動車の場合は、申請先が「軽自動車検査協会」に変更になりますが、手続きの流れは同じです。
売却の方法
必要書類
普通車の場合、必要な書類は以下のとおりです。
・自動車検査証(車検証)
・自賠責保険証
・自動車税納税証明書
・リサイクル券
・実印+印鑑証明書
・譲渡証明書(買取業者が用意)
・委任状(買取業者が用意)
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車検証に記載された住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、住民票の提出も必須です。
軽自動車の場合は印鑑証明書・譲渡証明書・委任状が不要になり、実印ではなく認印でも問題ありません。
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