投稿日:2024年3月15日 | 最終更新日:2024年3月15日 | Yuki Kobayashi
監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)
この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、
についてお伝え出来ればと思います。
皆様の中では、このような体験はないでしょうか。
・車庫証明の手続きに行く時間がない
・運輸支局に行く時間がそもそもない |
上記のとおり、名義変更や住所変更の手続で、運輸支局の管轄が変わるなどナンバー変更が必要となる場合には、新ナンバープレートの「封印」が必要となります。
通常は、平日の日中に、管轄の運輸支局に自動車を持ち込まなければなりません。
そのような時、是非とも活用していただきたいのが出張封印です。
すぐに出張封印を依頼したい!というお客様はこちらからご依頼いただけますと幸いです。
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ご依頼の連絡以外にも、進捗状況の確認やFAX送付等の伝言としても使えますので、是非ともご利用ください。
そもそも封印とは
「封印」とは、自動車の後面ナンバープレートに、2箇所の留め金の左側にアルミ製で覆いかぶせてある金具があります。
その覆いかぶせてある金具のことを「封緘」と言い、封緘には、例えば、東京都なら「東」と漢字一文字が書かれています。
その封緘を「封印」と言います。
名義変更や住所変更などで、ナンバーを取り替えたら、新たに封印をしなくてはならないのです。
封印には、取り付けを行った運輸支局等を表示する文字が刻印されており、登録を受けた自動車が真正なナンバープレートを表示していることを示す役割のほか、盗難防止や偽造防止の役割も果たしています。
取り扱い範囲の拡大
2017年4月から、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレート交付に係る関係省令の施行に伴い、封印取り付け委託要領が一部改正されました。
これにより、自動車の「出張封印」の資格を有した行政書士が行う「出張封印」の取扱範囲が拡大し、さらに活用しやすくなりました。
行政書士が平日に管轄警察署での車庫証明と管轄運輸支局での自動車登録【新規登録(名義変更・住所変更)、番号変更、再交付、再封印】の手続きを行い、土日祝を含むユーザーの都合のつく日に、ユーザーの車のある駐車場まで出向き、ナンバー交換・封印が可能です。
なお、出張封印の資格を有する行政書士が取扱可能な範囲は、(1)新規登録(予備検査済、保安適合証付)(新車新規は対象外)、(2)売買・譲渡等による名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合、(3)引越による住所変更(変更登録)、(4)使用の本拠の位置の変更(変更登録)、(5)希望ナンバーへの番号変更等であって、取扱できる委託範囲が限定されています。
一部できない場合もありますので、当事務所に、お気軽にご相談ください。
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