車を相続した場合には、相続人を決めて名義変更の手続きをしなければなりません。
万が一、名義変更の手続きをしなければ、車を売却することはおろか、廃車にもできません。
また、車の相続人が決まった場合には、「その事由があった日から15日以内に名義変更をする」ことが定められているなど、車の相続は何かと手間がかかって大変です。
本記事では、そんな車の相続に関する手続きの流れと必要書類を解説いたします。
車の名義変更いかなあかんのすっかり忘れてた😇相続ってめんどくさい🫥
— サリーサン∞年末はマリンメッセで泣く😌 (@GgTr04) January 4, 2023
車の相続手続きの流れ|名義変更
車の相続手続きが発生した場合には、まずは名義人を確認し、相続人全員で誰が相続するかを決定します。
その後に車検証などの名義変更をおこないます。
1. 車の名義人を確認する
相続が発生したとき、故人が車を使用していた場合には、まずは車の名義人を確認します。
確認方法は、車検証の所有者欄の記載を確認します。(電子車検証の場合は、アプリにて)
故人が車を使用していても、リース契約していた場合やローン購入していた場合には、所有者は「信販会社」や「ディーラー」になっていることが大半です。
その場合には、相続人が残金の支払いなどをする必要がでてきます。
また、車検証が見当たらない場合には、運輸支局で「登録事項等証明書」を発行して確認します。
2. 車の相続人を決める
車の名義人が故人であった場合には、誰が相続するかを決める必要があります。
相続人全員で相続する人を決めて、その結果を「遺産分割協議書」として作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名捺印が必要です。
ただし、車の価格が100万円以下(※査定額時価)の場合には、「遺産分割協議成立申立書」で代用することができます。
こちらであれば、車の相続人一人の実印だけで作成できます。
ただし、100万円以下であることの証明として、「査定証」などの添付が必要です。
なお、遺産分割協議成立申立書を提出する場合にも、後々のトラブル防止のために、相続人全員からの了承は必ず得ておきましょう。
3. 警察署で車庫証明を申請する
車の相続人が決まったら、相続人の住所(車を保管する場所)を管轄する警察署で車庫証明を申請します。
車検証の名義変更に、基本的に車庫証明の添付が必要になります。手続き方法や必要書類は、警察署によって異なることがありますので、事前に確認しましょう。
申請してから車庫証明が交付されるまで、約5営業日程度かかります。
4. 運輸支局で車検証などの名義変更をする
車庫証明が発行されたら、相続人の住所を管轄する運輸支局で車検証などの名義変更をおこないます。
相続人の人数やケースによって必要書類が異なることがありますので、事前に確認するようにしましょう。
基本となる必要書類は以下の通りとなります。
・車検証
・車庫証明 ・故人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本 ・相続人全員の記載がある戸籍謄本 ・車の相続人の印鑑証明書 ・車の相続人の実印 ・遺産分割協議書または遺産分割協議成立申立書 |
※車の保管場所が変わらない場合には、車庫証明が不要な場合もあります。
※管轄する運輸支局が変わる場合には、ナンバープレートの変更も必要です
【必要書類】相続した車をそのまま乗る場合
※戸籍(除籍)謄本 (全部事項証明) |
所有者死亡・死亡した人と相続人全員の関係がわかるもの |
原戸籍 (改正前原戸籍謄本) |
戸籍(除籍)謄本が改正されている場合に必要 |
※自動車検査証 | |
※車庫証明 | 死亡した人と同一住所なら、省略可 |
※ナンバー | その他、番号変更を伴う場合 |
相続人が”全員成人”している場合(移転抹消) ※に加えて
遺産分割協議書 | 相続人全員の実印を押印 |
代表相続人の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの |
代表相続人の委任状 (PDFダウンロード) |
実印押印 |
相続人に”未成年”がいる場合(共同相続後) ※に加えて
相続権利者の印鑑証明、住民票 | 成人|印鑑証明(発行後3ヶ月以内のもの) 未成年|住民票(発行後3ヶ月以内のもの) |
相続権利者全員の委任状 | 成人|実印押印 未成年|親権者の実印押印 |
未成年の親権を証する書面 | 戸籍(除籍)謄本で確認できない場合 |
【必要書類】相続した車を売却する場合
車を売却する場合には、遺産分割協議書にその旨を記載します。
売却する場合には、一度、代表相続人へ名義変更する必要があります。※代表相続人の住所を管轄する運輸支局で、名義変更の手続きを行う必要があります。
※戸籍(除籍)謄本 (全部事項証明) |
所有者死亡・死亡した人と相続人全員の関係がわかるもの |
原戸籍 (改正前原戸籍謄本) |
戸籍(除籍)謄本が改正されている場合に必要 |
※自動車検査証 | |
※自動車保管場所証明書 | 死亡した人と同一住所なら、省略可 |
※新所有者の印鑑証明 | 発行から3ヶ月以内のもの |
※新所有者の委任状 (PDFダウンロード) |
実印押印 |
※新使用者の住所を証する書面 | 発行から3ヶ月以内のもの 新使用者と新所有者が異なる場合 |
※新所有者の委任状 (PDFダウンロード) |
認印押印 新使用者と新所有者が異なる場合 |
相続人が全員成人している場合(W移転・・・死亡者⇒ 代表相続人 ⇒ 第三者) ※に加えて
遺産分割協議書 | 相続人全員の実印を押印 |
代表相続人の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの |
代表相続人の委任状 (PDFダウンロード) |
実印押印 |
代表相続人の譲渡証 | 実印押印 |
【必要書類】相続した車を乗らずに登録を抹消する
解体等完全に廃車する場合(15条抹消)
戸籍(除籍)謄本 | 所有者死亡・死亡した人と相続人との関係がわかるもの |
代表相続人の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの |
代表相続人の委任状 | 実印で押印 |
自動車検査証 | |
ナンバー | |
移動報告番号・解体報告日 | 重量税還付が発生する場合は、振込先等 |
一時的に使用を中止する場合(移転抹消)
※戸籍(除籍)謄本
(全部事項証明) |
所有者死亡・死亡した人と相続人全員の関係がわかるもの |
原戸籍
(改正前原戸籍謄本) |
戸籍(除籍)謄本が改正されている場合に必要 |
※自動車検査証 | |
※ナンバー |
相続人が”全員成人”している場合(移転抹消) ※に加えて
遺産分割協議書 | 個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの |
使用者の委任状 | 相続人全員の実印を押印 |
代表相続人の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの |
代表相続人の委任状 | 実印押印 |
相続人に”未成年”がいる場合(共同相続後、抹消) ※に加えて
相続権利者の印鑑証明、住民票 | 成人|印鑑証明(発行後3ヶ月以内のもの) 未成年|住民票(発行後3ヶ月以内のもの) |
相続権利者全員の委任状
(PDFダウンロード) |
成人|実印押印 未成年|親権者の実印押印 |
未成年の親権を証する書面 | 戸籍(除籍)謄本で確認できない場合 |
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