自動車の環境性能割とは何かをわかりやすく解説してみた【計算方法は?いつまで?】

投稿日:2023年7月13日 | 最終更新日:2024年3月13日 | Yuki Kobayashi

こんにちは、井口事務所カーライフ+編集担当の小林です。

本記事では、

・環境性能割とは何か

についてお伝え出来ればと思います。

自動車を使用するにあたって、自動車税や自動車重量税など様々な税金がかかるものです。

そのうちの1つに「環境性能割」というものがあります。

今回は環境性能割の概要や税額を詳しく解説させていただければと思います。

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環境性能割とは?

環境性能割とは、売買により車を取得した際にかかる税金のことです。

環境性能割は、自動車の主たる定置場所在の都道府県において、自動車の環境への負荷の程度に応じて、自動車の取得者に課される県税というともう少し詳細に分かるかも知れません。

環境性能割は取得した車の燃費性能に応じて税率が変化し、その税率と車の取得価額をかけた金額が納めるべき環境性能割の税額となります。

燃費性能が優れた車ほど税率が低くなるため、税負担を抑えることが可能です。

納税義務者は自動車を取得した所有者です。

ただし、所有者が古物商を有している場合は、使用者となります。

所有権付きの車については、所有者課税・リース車両等があります。

取得価額

取得価額については、原則として以下の計算方法で求めます。

【取得価額=課税標準基準額+車の購入時につけたオプションの価格】

課税標準基準額は車種や仕様によって変わりますが、車両本体価格の約90%相当が目安です。

中古車の場合は以下の方法で算出します。

【取得価額=課税標準基準額×残価率】

残価率とは、中古車の経過年数に応じて定められた掛け率のことです。

経過年数が多い中古車ほど残価率が低くなり、環境性能割の税額が高くなります。

ただし、取得価額が50万円未満の中古車は環境性能割の課税対象外です。

納付義務の発生パターン

基本的には、一般的に取得したとされる場合に発生します。

所有権留保の売買の場合は、当該売買契約の締結を取得とみなされ、飼い主が取得者とみなされ課税されます。

販売業者が販売の為に取得した自動車、製造業者が製造により取得した自動車を運行のように供した場合は、当該運行の用に供する事を自動車の取得とみなされ、当該販売業者等が取得者とみなされ課税されます。

外国で自動車を取得したものが、当該自動車を国内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該運行の用に供する事を自動車の取得とみなされ、当会社が取得者とみなされ課税されます。

非課税自動車

いくつかのパターンで非課税自動車があります。

国、都道府県、市町村、特別区、その他の地方公共団体の自動車の取得の場合は非課税自動車となります。

相続に基づく自動車の取得、法人の合併、又は分割に基づく自動車の取得、会社更生法に基づき新会社に移転すべき財産を定めた場合における新会社の自動車の取得、割賦代金等の関西により自動車の所有権が飼い主に移転する場合も同じく非課税自動車とみなされます。

税額早見表

参考資料として、新潟県の早見表のページをご確認ください。

環境性能割は「2030年度燃費基準」の達成度に応じて異なる税率が設定されており、納付すべき税額が変わります。

2023年以降の環境性能割

当初、環境性能割の現行税額は自動車税・軽自動車税のグリーン化特例と同じく2023年3月31日までが期限とされていました。

しかし近年、新型コロナウイルスなど情勢の乱れに伴う流通の滞りにより、新車の納期遅れが深刻化しています。

本来であれば現行税額の期限内に間に合うはずが、納期遅れで納車される前に税額が変わってしまうとなれば納税者の混乱をまねく恐れがあります。

そのため環境性能割やグリーン化特例の期限は、2023年12月31日まで延長されることになりました。

ただし環境性能割は2024年1月1日、2025年4月1日に税額が変更される予定です。

さらに燃費基準も徐々に厳格化して税額が高くなりやすくなることが見込まれており、できるだけ税負担を抑えるなら早めに車を購入する必要があります。

まとめ

・環境性能割とは、売買により車を取得した際にかかる税金のこと

・新車の場合、取得価額=課税標準基準額+車の購入時につけたオプションの価格で算出される

・中古車の場合、取得価額=課税標準基準額×残価率で算出される

・環境性能割やグリーン化特例の期限は、2023年12月31日まで延長される

小林(WEB担当)
小林(WEB担当)
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