こんにちは、井口事務所カーライフ+編集担当の小林です。
本記事では
・馬は道路交通法ではどのような扱いなのか
・馬に乗るときに、飲酒した場合飲酒運転扱いなのか ・キリン、ゾウなどの馬以外の動物に乗る事は可能なのか |
これらの事についてお伝え出来ればと思います!
実は当事務所がある新潟県長岡市のお店の入り口には、以下の文言があるのです。
「馬でお越しの方はこちらにお留めください」
普段、市街地は訪れないのですが、たまたま通りかかった時に見たメッセージ。
実際、馬がお店まで来れるのか調べた所、驚きの事実が分かりました。
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馬は軽車両扱い!
さて、記事のタイトルにもあるとおり、馬は道路交通法では軽車両として扱われます。
道路交通法、第2条11項には以下のように記載されています。
・自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引されかつ、レールによらないで運転する車 |
この文の最後には、「そり及び牛馬を含む」とあります。
軽車両なので免許は必要ありませんが、交通法規を守って一般道路では60km/hまでしか走れません。
馬は60km/hを超える速さを出せますが、軽車両が高速道路を走る事は禁止されております。
※そのほか、標識に従ったり二段階右折を行ったりと従来と同じような条件があります。
お酒を飲んで馬に乗ると飲酒運転扱い?
馬が道路交通法では軽車両扱いという事は分かりましたが、飲酒をした場合どのような扱いになるでしょうか。
結論から言うと、飲酒した状態で馬に乗ると飲酒運転扱いになります。
これは道路交通法第65条に記載されています。
・何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない |
ちなみに、馬そのものに飲酒をさせた場合は「整備不良」になるという話があります。
しかし法規を確認しても、そのような文言はありませんでした。
とはいえ、馬へのリスペクトも無ければそもそも暴れて乗る事も出来ないかと思います。
常識的な範疇として、馬にお酒を飲ませて乗るという事はしないようにしましょう。
馬以外に乗れる生き物は?
さて、ここまでは馬についてのお話をさせていただきましたが、他の生き物でも軽車両扱いされるのでしょうか。
道路交通法で牛が乗れるという事は分かったので、それ以外の動物を見ていく事にしましょう。
幅と高さから確認する
道路運送車両法を確認すると、以下のように記載されています。
第4章 第68条:軽車両は、空車状態において、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはならない
畜力により運行する軽車両:長さ12m、幅2.5m、高さ3.5m |
こうしてみると、キリンなどは軽車両としては難しいかも知れませんね。
※キリンは雌でも平均3.9m~4.5mの高さを持っている。
乗るかどうかはともかくとして、シロサイなども3.5m程度の身長を持っています。
ゲームなどから想像できる動物は、いずれも現実世界では乗る事が難しそうですね。
重さから確認する
次に、こちらの道路運送車両法を確認してみましょう。
第4条の二 3:自動車の輪荷重は、五トンを超えてはならない(牽引自動車によっては別) |
こうしてみると、アジアゾウやアフリカゾウなどは難しいかも知れません。
上記2つにギリギリ収まっているのがカバですが、凶暴とも言われていますし中々乗るのは難しそうです。
まとめ
・馬は道路交通法では軽車両扱い
・飲酒して乗ると飲酒運転扱い、馬に飲酒させると整備不良の扱いの可能性がある ・道路運送車両法からするとキリンやゾウに乗る事は出来ない |
※本記事は馬を始めとした動物に乗る事を推奨している訳ではありません。
記事作成者は動物愛護に関する考えを持っている事を前提に読んで頂ければと思います。
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