【行政書士による解説シリーズ】遺言とはなにかを詳しく解説!

投稿日:2023年11月23日 | 最終更新日:2024年1月31日 | Yuki Kobayashi

監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・遺言

について解説させていただきます。

自分の財産を死後どのように処分するかについて遺言をする事が可能です。

遺言は、死後本人の意思を確認する事が出来ない為、厳格な要式が定められており、要式に従わない遺言は無効となります。

また、遺言はその性質上、いつでも撤回する事が可能です。

遺言とは

遺言とは、一定の方式で表示された故人の遺志に、この者の死後、それに即した法的効果を与えるという法技術を言います。

遺言制度は、遺言者の最終意思を尊重し、主に法定の原則を修正する為に用いられます。

遺言は、本人の最終の真意であることを確認し、また偽造や変造を防止する為、要式行為とされています。

したがって、方式に違反する遺言は無効となります。

遺言は相手方のいない単独行為であり、承諾なくして効力が生じます。

ただし、遺言は代理は認められません。

また、15歳以上の制限行為能力者が遺言をする場合、法定代理人等の同意を要しません。

成年後被後見人は、事理弁識能力を一時回復した時において、医師2人以上の立ち合いのもとで、単独で遺言をする事が出来ます。

加えて、2人以上の者が同一の証書ですることが出来ません。

数人が同一の証書で遺言をすると、遺言者の真意があらわれず、各自が自由に撤回出来ないからです。

遺言の方式

遺言は、遺言者が死亡した時からその効力が生じます。

効力が生じる時は、その意思を確認することが出来ないので予め遺言者の意思を明確にするため、遺言の方式が厳格に定められています。

遺言の方式には大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。

普通方式:自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言

特別方式:危急時遺言、隔絶地遺言

遺言の効力

遺言の効力が発生するのは、原則として遺言者の死亡の時です。

ただし、停止条件付の遺言の場合には、その条件が遺言者の死亡後に成就した時は条件が成就した時からその効力を生じます。

遺贈

遺贈とは遺言によって自らの財産を無償で他人に与える事を言います。

遺贈には遺産の全部または一部を一定の割合で示してする包括遺贈と特定の具体的な財産的利益のを遺贈する特定遺贈があります。

包括受遺者(遺贈によって利益を受けるもの)は相続人と同一の権利義務を有するとされるため、相続と同様に遺贈の承認または放棄が認められます。

また、遺贈についてはすでに生まれたものとみなされるので、胎児を受遺者とする遺贈も有効です。

包括受遺者が遺贈を放棄する場合には、自己の為に包括遺贈があった事を知った時から3ヶ月以内に放棄する事を要します。

受遺者は遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をする事が可能です。

遺言の撤回

遺言者はいつでもその遺言の全部または一部を撤回することが出来ます。

遺言者は遺言を撤回する権利を放棄することが出来ません。

遺言者が遺言の趣旨と抵触する行為をした場合、当該遺言は本人の最終意思を反映したものとは考えられないので、抵触した部分は撤回したものとみなされます。

具体的には、前の遺言と後の遺言の抵触、遺言とその後の生前処分等の抵触、遺言書や遺贈の目的物の破棄があります。

まとめ

・遺言とは、一定の方式で表示された故人の遺志に、この者の死後、それに即した法的効果を与えるという法技術

・遺贈とは遺言によって自らの財産を無償で他人に与える事を言う

・遺言者はいつでもその遺言の全部または一部を撤回することが出来る

 

その他の手続きに関してはこちらからご確認ください!

 

フォームでのお問い合わせ

    必須 ご相談内容

    ご依頼お見積りお問い合わせその他

    必須 お名前

    必須 メールアドレス

    必須都道府県市区町村

    任意会社名

    任意住所

    任意電話番号

    任意添付ファイル①

    任意添付ファイル②

    任意添付ファイル③

    必須メッセージ本文

     

    |会社案内・料金表

    |お客様の声・お問い合わせ