出張封印は、運輸局へ車を持ち込めない場合に利用する方が多いです。
しかしナンバープレートの取り付け方によっては、必ずしも封印が行えるとは限りません。
まずは、出張封印が可能なケースを解説します。
個人間で車を売買した場合
新車や中古車の販売業者は、自社で販売した車両への封印が許可されています。
購入者が販売業者から車を購入した場合は、販売業者が封印を行うため、購入者自身による封印は不要です。
個人間で車を売買した場合は、別途封印を実施する必要があります。
ナンバープレートを変更した場合
ナンバープレートを変更する際には、新たに封印が必要です。
たとえば、「希望する番号を取得した」場合や「ナンバープレートを図柄入りのものに変更する」場合などが該当します。
転居や移転により登録住所を変更した場合
個人の場合は、引っ越しや転居などで住民票に記載される住所が変わると、移転先で新たに封印を行う必要があります。
法人の場合も同様で、社屋の移転などで事業所の場所が変更される場合、所有者の住所が変わるため、社用車などの封印を更新する必要があります。
また、リース業者が事業所を移転する場合も、全てのリース車両について登録情報を変更し、封印を更新する必要があります。
個人だけでなく法人の場合、複数の車両を所有していることが一般的ですので、出張を依頼して一度に封印を更新する方が効率的です。
出張封印が不可能なケース
以下のようなケースにおいては、出張封印が行えない場合もあります。
事前に行政書士へ対応が可能かを確認しておくと安心です。
車の車体番号が確認できない場合
車の識別ができない場合、封印の取り付けができません。
車体番号が確認できない場合は、出張封印が行えない可能性があります。
字光式ナンバープレートが使用されている場合
字光式ナンバープレートは封印を取り付けるためのボルトがない場合があります。
そのため、出張封印が行えない場合があるのです。
ナンバープレートを固定するボルトが破損している場合
ボルトが破損している場合、封印を正しく取り付けることができないため、出張封印が行えない可能性があります。
特殊なボルトでナンバープレートが固定されている場合
特殊なボルトで固定されている場合、一般的な封印を取り付けることができないため、出張封印が行えない場合があります。
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