投稿日:2024年3月15日 | 最終更新日:2024年3月15日 | Yuki Kobayashi
監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)
この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、
についてお伝え出来ればと思います。
各封印は「出張封印」とも関連付けられますので、まずはこちらにも触れた内容を記載させていただければと思います!
自動車の封印を依頼したいというお客様はこちらからご依頼いただけますと幸いです。
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出張封印とは
運輸支局以外の特定の場所で自動車の封印を取り付ける事が出来るのが、出張封印です。
当事務所でも、出張封印の依頼を受け、多くの販売店や個人の方、行政書士事務所の方からお問い合わせを頂いています。
通常、ナンバープレートの交換時に必要な封印作業ですが、通常は平日に限り、運輸支局が営業中の時間帯に出向かなければいけなかったり、自動車を持ち込まなければいけないという制約があります。
しかし、出張封印を利用することで、時間や場所に関係なくナンバー交換が可能となり、非常に便利な制度です。
出張封印には複数の種類があります。
今回はその種類について解説していきます。
封印には4つの種類が存在する
封印には、「甲」「乙」「丙」「丁」の4種類が存在します。
1つずつ内容について確認していく事にしましょう。
甲種封印権
甲種は、ナンバープレートの交付代行者を指します。
運輸支局の隣接窓口で、ナンバーを交付しているところが甲種封印にあたり、一見すると運輸支局の窓口の一部ですが、ナンバー交付の手続きを代行していることになるのです。
甲種は、自動車登録の全ての手続きにおいて、封印取付を行うことができます。
ただし、場所は運輸支局内の封印場所に限られますので注意が必要です。
乙種封印権
自販連に加盟する型式指定車の新車ディーラーが持つ封印権です。
主に自ら販売する新車に封印を取り付けます。
通常、ディーラーの店舗が封印取付けの場所として指定されており、そこで封印を取り付けます。
また、乙種の再委託により、行政書士が封印取付を行うこともあります。
自都道府県内のディーラーは自都道府県の乙種封印権を持つことが一般的ですが、近隣の県に販売するディーラーは、近隣の乙種封印権を持っているパターンも存在しています。
丙種封印権
中販連(日本中古自動車販売協会連合会)に加盟している一部の構成員(JU/中古車販売店)が持つ封印権です。
構成員が販売した自動車について封印取り付けを行います。
また、丙種の再委託により、行政書士が封印取り付けを行うこともあります。
丁種封印権
行政書士のうち、自動車業務に精通すると認められた者が使用できるのが「丁種」封印です。
当事務所では、この封印権を主に利用しています。
乙種や丙種では対応できない場合に、「丁種」を使用して封印取り付けを行うことができます。
具体的な例は、以下のとおりです。
① 自販連やJUに加盟していない販売店が販売した自動車
② 個人間で売買された自動車
③ 住所変更によりナンバープレートが変更される自動車
④ 自販連やJUに加盟しているが、登録地の封印権を持っていない(県外に販売された自動車)
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封印の取り付けを希望している場合は、ぜひ行政書士法人井口事務所までご依頼の程よろしくお願いいたします。
その他の手続きや解説に関してはこちらからご確認ください!
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