監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)
この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、
・構造変更のやり方はどうするのか
・構造変更の費用はどれくらいかかるのか ・構造変更の必要書類は何か |
という疑問を解決します。
車好きの人々が車を改造する理由は多様です。
車は彼らにとって単なる移動手段以上の存在であり、個性や情熱の表現手段となっています。
改造は車好きたちにとって、自身のスタイルやパフォーマンスへの追求、そして独自のアイデンティティを確立する手段です。
改造の基本は保安基準を守ることです。
しかし、通常の保安基準に適合しない比較的大規模な改造の場合は、構造変更の申請が必要なのです。
本記事で構造変更を考えている皆様がスムーズに手続きが出来るようお手伝いさせていただければと思います。
すぐに構造変更を依頼したい!というお客様はこちらからご依頼いただけますと幸いです。
LINEを利用した連絡は、下のQRコードをスキャンするかクリック後、当事務所のアカウントを追加してください。
ご依頼の連絡以外にも、進捗状況の確認やFAX送付等の伝言としても使えますので、是非ともご利用ください。
構造変更とは?
構造変更とは、自動車の長さ・幅・高さ及び最大積載量等に変更を生ずるような改造をした際に受ける検査の事です。
※乗車定員や排気量が変更になった際も必要になります。
構造変更をしないで乗り続けると違法になることや、構造変更の手続きをした時点で車検の残期間は無効になります。
必ず構造変更の申請を行う事にしましょう。
また、構造変更申請を行うタイミングは車検の時期に合わせることがおすすめです。
構造変更を申請することで車にかかる税金や自賠責保険料、車検の有効期間などが変わる事が理由です。
特に車検の残期間が重要で、既に重量税を支払っている場合に構造変更を行うと、再び改造した車の分の重量税を支払うことになり大きな負担になってしまいます。
車の用途が変わってしまう場合、自賠責保険料を変更するケースもあるのです。
バラバラの時期に行うと変更手続きに無駄な時間がかかってしまうこともあります。
構造変更申請と車検のタイミングは同時期にするのが望ましいと考えられるでしょう。
構造変更が必要なケースはどんな時?
構造変更検査が必要な主な改造項目は、以下のとおりです。
・大幅なサイズの変更で許容範囲を超えている場合(車の長さや高さが4センチ以上、幅が2センチ以上の変更)
・乗員定員の変更(リアシートの撤去など) ・リフトアップによる車高上昇 ・オーバーフェンダーの装着 ・キャンピングカーやオープンカーへの形状変更 ・エンジンの換装等による排気量の増大 |
車を改造する中で、こちらの要件に該当した場合は検査を受けましょう。
構造変更の手続き方法
構造変更申請の手続きを行う際は、管轄の陸運局や自動車検査登録事務所に必要な書類を提出する必要があります。
また、構造変更申請の手続きは、基本的に「書類審査」と「実車検査」の2段階に分かれます。
書類審査には、おおよそ1週間~10日間程度かかります。
それだけ、書類審査は通常の車検より、非常に厳しく行われるということです。
審査に通るためにも、必要書類の項目を詳しく記入することを意識しましょう。
必要書類
構造変更の申請に必要な書類は以下のとおりです。
・車検証
・自動車検査票 ・点検整備記録簿 ・自賠責保険証明書 ・自動車重量納付書 ・改造自動車等届出書(軽自動車協会が提供する様式はこちらからご確認ください) ・改造等概要説明書 ・改造箇所の添付書類 ・手数料納付書 |
構造変更にかかる費用
構造変更申請の際にかかる費用は小型車で2,000円。それ以外は一律で2,100円が必要です。
改造変更後は公認車検が必要
構造変更を行うだけではまだ終わりではありません。
改造車には公認車検が必要で、これは一言で言うと違法改造車から合法車両に申請登録を行うことです。
公認車検が必要な改造車のパターンは大きく6つです。
「エンジン」「駆動系」「走行装置」「操縦装置」「制御装置」「緩衝装置」になります。
検査を伴わない比較的軽微な改造であれば、構造変更でなく「記載変更」で済む場合があります。
サイズや重量の変化が許容範囲内で、該当部品を恒久的に取りつけていないことなどが条件です。
改造が許可されている指定部品
指定部品とは、保安基準の範囲内であれば構造変更申請を行う必要がない部品のことです。
改造が許可されているパーツは以下のとおりです。
指定部品 | |
外装部分 | エア・スポイラー/デフレクター/ルーフラック
フォグライト/エアロパーツ類 |
内装部分 | オーディオ/空気清浄機/カーナビ/無線機等 |
操作装置 | 変則レバー/ステアリングホイール/シフトノブ等 |
走行装置 | タイヤ・ホイール |
緩衝装置 | ストラット/コイル・スプリング等 |
排気系 | マフラーカッター/エギゾースト・パイプ等 |
その他 | ミラー/火器類/身体障碍者用操作装置等 |
指定部品を使った改造であれば、メーカー純正の部品でなくても車検に通ることができます。
例えばステアリングホイールを自分好みのデザインの物に替えて使用しても問題ありません。
また改造することで、車のサイズや重量が代わってしまうこともあります。
その場合には、指定部品を使った改造でも車検に通らない場合があるので注意しましょう。
まとめ
・構造変更とは、自動車の長さ・幅・高さ及び最大積載量等に変更を生ずるような改造をした際に受ける検査のこと
・構造変更をしないで乗り続けると違法になることや、構造変更の手続きをした時点で車検の残期間は無効 ・構造変更申請を行うタイミングは車検の時期に合わせることがおすすめ ・構造変更申請の際にかかる費用は小型車で2,000円。それ以外は一律で2,100円 ・構造変更申請を終えた後、公認車検を受けなければならないケースもある |
改造は車好きたちにとって、車への愛情や情熱を深める手段であり、自身の個性や創造性を車に宿らせる特別な旅でもあります。
車を単なる乗り物以上の存在とし、改造を通じて自己のスタイルやパフォーマンスの追求を楽しみ、他の人々と車文化を共有する喜びを分かち合う事が出来るのです。
このような楽しみを十二分に味わうためにも、構造変更が必要な場合はすぐに手続きを行いましょう。
その他の手続きに関してはこちらからご確認ください!
フォームでのお問い合わせ
|会社案内・料金表
|お客様の声・お問い合わせ