自分で車のナンバープレートにある封印を外しても違法じゃないよね?【再利用は出来る?】

投稿日:2023年7月12日 | 最終更新日:2024年3月8日 | Yuki Kobayashi

監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・ナンバープレートの封印を自力で外しても違法じゃないのか

という疑問を解決します。

「かっこいいナンバーフレームを買ったけど封印が邪魔・・・自分で外してもいいよね?」

こう考える人は少なくないでしょう。

果たして、この行為に問題は無いのでしょうか。

今、自分の封印を外そうと考えている方がいましたら、一度こちらの記事をご確認いただけますと幸いです。

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封印は自分で外してもいいの?

結論から言うと、ある特定の状況下にない限り、ナンバープレートの封印は自分で外してはいけません。

自動車の登録車については、その登録を明らかにするためにナンバープレートに封印を取り付けていないと、公道を走行する事が出来ません。

これは道路運送車両法第11条によって決められています。

また、道路運送車両法施行規則第8条により、取り付けは運輸支局又は封印受託者(国土交通大臣から封印の取付委託を受けた者)が行うことになっています。

さらに、封印は整備のためなどの理由がなければ取り外してはいけないということも道路運送車両法第11条第5項で定められています。

もしナンバープレートの封印を自分で取り外した場合は違反点数2点、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

上記の内容のとおり、何かの理由で封印を外す際は「再封印」が必要になります。

軽自動車には封印がない

見出しのとおり、軽自動車には封印がありません。

普通車は国に登録された資産(動産)として扱われていますが、軽自動車は資産と扱われていない事が理由の1つです。

その為、軽自動車関係の書類を提出する時は、登録制ではなく届出制なのです。

これらの基準は、エンジンの排気量や寸法、重量などに関連しています。

再封印に必要な書類や手続き

それでは、早速再封印を行う事にしましょう。

この項目では、必要な書類とその手続き方法についてお伝えします。

再封印の手続きを行う場所は運輸支局、自動車検査登録事務所になります。

また、再封印の費用はビスと封印の台座購入代のみですので、大体200円程度となります。

必要な書類

再封印の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

・再封印申請書(PDF形式でダウンロードも可能です)

・車検証

印鑑は元々認印でもOKとされていた関係から不要になりました。

代理人が再封印の手続きを行う場合にも、委任状は必要ありません。

手続きの方法

再封印の手続きは以下のように行います。

① 再封印申請書を作成し受付に提出し、経由印が押された申請書を受け取る

② ナンバープレート交付窓口に「申請書」「車検証」を提出する

③ 封印の台座を購入する

④封印取付場所に車と封印の台座を持って行き係員に封印を実行してもらう

手続きの時間は大体30分程度と言われていますが、時間に余裕を持って運輸支局等を訪れると良いでしょう。

再封印で自動車を動かす時の注意点

再封印の作業は必ず運輸支局などで係員が行うことが義務付けられている事は先ほど説明させていただきました。

しかし、再封印の手続きの際は運輸支局や自動車検査事務所に車を持ち込む必要があります。

封印がされていない自動車は公道を走行する事が出来ません。

「詰んでいないか?」と思う方もいらっしゃるとは思いますが、2つの方法があります。

1つは業者に依頼し、搬送車に再封印する自動車を封印場所まで運んでもらう事。

もう1つが仮ナンバーの取得になります。

仮ナンバーを取得せよ

仮ナンバーとは、車検切れなどで公道を走行できない車に、暫定的な運転許可を与えるナンバープレートです。

廃車にするためにただ移動するなどの目的では臨時運行の許可の対象とならないので注意しましょう。

また仮ナンバーの使用期間は運行目的、経路などを特定したうえで必要最低限の期間(最長5日間)となっています。

仮ナンバーの使用は1回限りで許可を受けた車両、期間、経路以外では利用できないため、事前にしっかり計画を立てる必要があります。

仮ナンバー取得に必要な書類

仮ナンバー取得に必要な書類は以下のとおりです。

・自動車臨時運行許可申請書

・自賠責保険証明書(原本のみ、仮ナンバー期間中有効なもの)

・本人確認書類

・「車検証」「一時抹消登録証明書」「自動車検査証返納証明書」など自動車を確認するための書面一つ

取得費用に関しては750円程度と言われています。

仮ナンバーの申請手続きは市役所や運輸支局の窓口で行う事が出来ます。

まとめ

・ナンバープレートの封印を自分で外す事は出来ない(支局の敷地内のみOK)

・封印が損傷したり外したりしたい場合は再封印が必要

・封印が外れていて公道を走行出来ない場合は仮ナンバーを発行する

小林(WEB担当)
小林(WEB担当)
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