【自動車登録】続!新潟のOSS申請は井口事務所が対応します!【デメリットは?】

投稿日:2025年2月25日 | 最終更新日:2025年2月26日 | Yuki Kobayashi

監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・OSS申請のデメリット

について、お伝え出来ればと思います。

手続や支払いの多さをインターネット上で一括で行う事が出来るシステムの事を「自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、OSS)」と呼びます。

当事務所の特徴の一つでもあるのが、このOSS申請にもしっかり対応している事です。

2025年の1月の依頼件数はありがたいことに6,370件でしたが、その内の2,889件はOSS申請にて手続きさせていただきました。

そんな、2025年現在で相当数利用されているOSS申請ですが、はたして紙申請とはどういった部分で違いがあるのか、今回はデメリットの観点で徹底的に開設させていただければと思います。

※メリットの記事に関してはこちらをご確認ください!

OSS申請のデメリット

それでは、OSS申請のデメリットについて説明していきましょう。

1.車庫証明申請と登録を分離して依頼できない

OSS電子申請は車庫証明・登録・税申告を一括して行う必要があります。

したがって、紙で交付された車庫証明をOSSの登録に活用することはできませんし、OSSで交付された車庫証明を紙の証明書に変えることはできないというデメリットがあります。

2.必要書類をまとめて用意しなくてはならない

車庫証明・登録・税申告を一括して行う関係上、登録依頼の際は書類一式をお預かりさせていただく必要があります。

車庫証明の申請を先にして交付までの間に印鑑証明や委任状をご用意するということはできません。

※細かい書類の動き自体は担当と相談の上、決定いただけますと幸いです。

3.ステッカー本部受取の場合登録までの期間短縮のメリットがなくなる

車庫証明ステッカーは保管場所を管轄する警察署が発行しますが、本部受取を選択した場合、警察署から県警本部まで定期便でステッカーが送付されるため、警察署受取よりも1〜3日程日数がかかってしまいます。

※こちらも担当にご確認いただけますと幸いです。

4.税申告書の控えがでない

紙申請の場合、複写式の税申告書を自動車県税に提出し控えがでますが、OSS電子申請の場合はその控えが発行されません。

※OSS申請前に担当に税申告書の件で控えに近いものを希望する場合はご連絡ください。

5.対応不可な登録がある

例えば相続による移転登録はOSS電子申請をすることができません。

※OSS申請を希望している場合は事前にOSS申請に対応しているかどうか、ご確認いただけますと幸いです。

まとめ

上記のようなデメリットが発生する場合、基本的には通常の紙申請を選択してください。

OSS電子申請か紙申請かを上手に使い分けていただくことにより納期短縮とコスト削減の両立が簡単にできるのがOSS電子申請です。

 

その他の手続きや解説に関してはこちらからご確認ください!

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