監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)
この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、
・レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業許可)の概要
・許可要件 ・申請書類 |
についてお伝え出来ればと思います。
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レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業許可)とは
レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)は、自動車を有料で貸し出す事業のことです。
レンタカー業は道路運送法上では自家用自動車有償貸渡業と呼ばれており、レンタカー業を経営するためには、「自家用自動車有償貸渡業の許可」を取得してから事業を始めなければなりません。
レンタカー業は、株式会社などの法人だけではなく、個人事業主の方も許可を取得することができます。
なお、レンタカーの車両を使用して、人(旅客)を乗車させて運賃をもらう運行をすることはできません。
レンタカー業の許可はあくまでも自動車を貸し出す事業に対する許可であって、旅客運送事業の許可ではありません。
許可要件
レンタカー業は、お客様に貸し渡す車両があれば誰でも許可が取得できるわけではありません。
法令で定められている許可要件が整っていないと、申請書を提出しても許可は取得できないのです。
許可要件は大きく3つに分類する事が出来ます
・人の要件
・物の要件 ・お金の要件 |
人の要件
許可申請の申請者が、欠格事由に該当するときは、レンタカー業の許可を取得することができません。
法人がレンタカー業の許可を取得しようとする場合は、その法人の役員が、上記の欠格事由に一つでも該当する場合は、残念ながら許可を取得することができません。
そして、次のいずれかの車両を営業所に配置するレンタカー業の場合は、営業所ごとに、整備管理者を選任しなければなりません。
バス等(乗車定員が11人以上の車両) | 1台以上 |
大型トラック等(車両総重量8トン以上) | 5台以上 |
その他の車両 | 10台以上 |
物の要件
営業所となる事務所と車庫が必要になります。
営業所には面積の要件はありませんが、レンタカー業を行う上での事務スペースや接客スペースは実務上必要になります。
また、営業所に配置する車両を保管する車庫も確保しなければなりません。
車庫は、営業所から直線距離で2キロメートル以内に、全車両が駐車できる広さを確保しなければなりません。
関連記事:なぜ車庫証明の要件は2km以内なんだろう【昔は500mだった?】
レンタカー業に使用する車両は、許可申請書を提出する時点では、確保していなくても許可申請書の提出自体は行うことができます。
車両は、許可取得後にナンバーを取り付けるときまでに調達できていれば問題ないです。
とはいえ、営業所に配置する車両数を許可申請書に記載しなければならないため、何台の車両を使って事業を行うかは確定している必要はあります。
また、中古車を買取り、その車両をレンタカーとしてお客様へ貸渡しを行う事業を営む場合は、レンタカー業の許可に加えて、古物商の許可も必要になります。
レンタカー業は運輸局へ申請して許可を取得しますが、古物商は営業所を管轄する警察署を経由して各都道府県の公安委員会から許可を取得することになります。
なお、中古車を使用したレンタカー業を営む際の古物商許可の要否は、管轄警察署によって判断が異なる場合がありますので、警察署には事前確認をする事を推奨しております。
お金の要件
レンタカー業を始めるためには、「資本金がいくら以上必要」「預貯金がいくら以上必要」といった財産的な要件はありません。
会社の財務状況や運転資金の確保状況は審査の対象外です。
ただし、お客様へ貸し渡す車両に付保する自動車保険の補償が以下の内容以上である必要があります。
対人保険 | 1名につき8,000万円以上 |
対物保険 | 1事故につき200万円以上 |
搭乗者保険 | 1名につき500万円以上 |
あくまで最低限の内容ですので、対人保険と対物保険の補償は無制限とされる事業者は多いです。
なお、会社がレンタカー業の許可取得を行う場合は、履歴事項全部証明書(登記簿)の事業目的に、自家用自動車有償貸渡業などのレンタカー業に関する記載が必要になります。
まとめ
・レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)は、自動車を有料で貸し出す事業のこと
・許可要件は主に3つ |
その他の手続きや解説に関してはこちらからご確認ください!
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