車庫証明の手続きをしない場合の悲惨な末路【不要なケースあり】

車庫証明手続きしないとどうなる
投稿日:2023年1月5日 | 最終更新日:2023年3月14日 | Yoshiki Ota

車の購入、引越しに伴う住所変更・・・そんな時に必要な自動車関連手続きの代表格が「車庫証明」です。

正式の名を「自動車保管場所証明書」と言いますが、一般には車庫証明という名称で広く知られています。

 

これを見て、

「え、引越しの時に車の手続きが必要だったの?」

と思われた方もいるでしょう。

 

・・・残念ながら必要となります。

 

そもそも日常生活において車庫証明が必要となるシーンはほぼ皆無ですが、自動車の手続きに関する場面では何かと登場してきます。

代表的なシーンで言えば、「車の購入」です。

しかし、取得する(本人に代わって取得する)ための手続き自体は自動車販売店が行うことが通常の為、実際にはどのような流れで行われているかまでは関心がないという方がほとんどではないでしょうか。

 

本記事では、そんな「知っているようで知らない車庫証明」について解説致します。

車庫証明の手続きをしないことによる不都合な真実をしっかり把握し、正当な手続きを行いましょう!

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結論|必要な車庫証明をしないと罰金が科せられる

早速ですが、この記事の結論です。

 

保管場所の不届けは、「10万円以下の罰金」を科せられます。

これは、車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)という法律で定められているため、違反をすると罰せられることとなります。

 

よくある事例が、

・住所変更をしてから15日以内に手続きをしない

ケースです。

冒頭でも触れましたが、「引越しの際に車の手続きが必要」というのはこの罰則があるからです。

 

その他にも、虚偽の保管場所を申請した場合には、「20万円以下の罰金」が科せられることになっています。

いわゆる”車庫飛ばし”と言われるものであり、車の使用者や保管場所に関して虚偽の申請を行い、車庫証明を取得する違法行為です。

 

ただし、厳密に言うと、15日を過ぎたら即罰金ということはなく、よほど悪質なケースでない限り、罰金を科せられることはほとんどありません。

 

また、車庫証明の変更手続きをしないということは「車検証の変更もしない」ということに繋がります。

これがまた問題であり、車検証を変更しないと、次のような実質的な不利益が発生する可能性がありますので、ご注意ください。

 

・リコール情報が届かない

・自動車税の納税通知書が届かない

・事故が発生した場合に不利益が発生する可能性がある

 

車検証を変更しないことによる罰則は、以下の記事で詳しく解説しています。

参考引越し後に車のナンバープレートをそのままにしてはダメな理由【罰則対象】

車庫証明が「必要」なケースと「不要」なケース

必要なケース

次のような場合には、車庫証明が必要です。

・車を購入して自動車登録する(車検証、ナンバープレートを発行する)

・引っ越しなどで住所変更

・駐車場(自動車保管場所)が変わる

自動車保管場所が変更になった場合だけでなく、住所だけが変更になった場合(変更登録)も変更手続きが必要です。

使用者の住所と保管場所の距離関係を証明するために手続きが必要になっています。(車庫証明は自宅から直線距離で2Km以内が原則)

ちなみに、自動車保管場所は数メートル離れた場所に変更するときでも、変更手続きが必要です。

 

不要なケース

次のような場合には、車庫証明が不要です。

・公道を走行しないため、自動車登録そのものを行わない

・そもそも車庫証明が不要な地域

・(軽自動車)

軽自動車については、車庫証明ではなく、代わりに「車庫の届出」という制度があります。

軽自動車で「車庫の届出」が必要なのは、次の3つの場合です。

・各都道府県の県庁所在地

・人口10万人以上の市町村

・都心部から30km圏内の市町村

ただし、この条件に当てはまっても車庫の届出が不要な場合や、当てはまらなくても車庫の届出が必要な地域もあります。

これら細かい取り決めは、お住いの都道府県の警察署のホームページなどで確認しましょう。

 

参考車庫証明手続き方法

車庫証明の取得は代行した方が楽【コスパが良い】

ここまで読み進めて頂き、車庫証明の重要性を理解していただけたかと思います。

しかし、最も重要なのは実際に手続きを行うこと。

 

これが簡単であれば、話は早いのですが、実際には面倒でありお金もかかります。

取得するには管轄警察署(近所の交番ではありません)に出向く必要がありますが、そもそも平日しか空いていません。

 

シフト勤務の方なら平日に行くことも可能ですが、皆がみんな行けるわけではありません。

また、申請と受取りで2度行かなくてはならず、大事な休日を使ってまで警察署に行くのは気が進まない方がほとんど。加えて申請から受け取りまでは4~5日を要するため人によっては会社を2日休まなくてはいけません

 

それが可能な方は、自分で行うことをオススメしますが、そうでない方は行政書士に任せるのも手です。

代行手数料こそかかりますが、車庫証明に必要な書類は煩雑なため、見るだけで嫌になってしまう方も多くいます。

 

とにかく手間をかけたくない方は、お近くの行政書士事務所に相談してみることをオススメします。

相場は、エリアによって差があるので一概には言えませんが、4,000円~12,000円程度(法定費用を除く)が一般的です。

 

車庫証明に関する口コミ

まとめ|車庫証明をしないことによる不都合な真実

車庫証明の申請や変更手続きなどのルールについては、車庫法で定められています。

違反した場合には、「10万円以下の罰金」が科せられます。

 

また、車庫証明の手続きを適正に行わないことで、車検証・ナンバープレートの変更も適正に行えません。

それらによる影響は、車のリコール情報や自動車税納税通知書が届かない状況にも発展し、さらなるマイナスを生みかねません。

 

それだけ車庫証明の手続きは、重要です。

そうであるにも関わらず、書類の作成にはかなり手間が発生し、人によっては平日に仕事を休まなくてはいけないなんてことも。

このように面倒な車庫証明の手続きは代行が可能なので、お近くの行政書士事務所に相談してみてください。

 

新潟県内全エリア対応!車庫証明の取得は専門家にお任せください

私たち井口事務所は、新潟・長岡に事務所を構える「自動車登録の申請代行業務」に特化した行政書士法人です。

全国でも類を見ない車庫証明専門スタッフが常駐し、ご対応させて頂きます。

 

代行料金につきましては、創業以来、新潟県内最低価格水準を維持しています。

詳しい料金については下記をご覧ください。

 

【特別価格】車庫証明代行手数料・料金表

普通車|新潟管轄

※全て税別価格となります。

エリア 代行手数料
新潟・新潟東・新潟西・新潟中央・江南 ¥ 6,000-
新潟北・秋葉・新潟南・西蒲 ¥ 7,000-
三条 ¥ 7,500-
¥ 8,500-
加茂 ¥ 10,000-
新発田・阿賀野・五泉・津川 ¥ 12,000-
村上・胎内 ¥ 13,000-

普通車|長岡管轄

※全て税別価格となります。

エリア 代行手数料
長岡 ¥ 6,000-
見附・小千谷 ¥ 6,500-
柏崎・与板・小出 ¥ 7,500-
六日町 ¥ 8,500-
十日町・湯沢・上越 ¥ 10,000-
妙高 ¥ 12,000-
糸魚川 ¥ 13,000-

軽自動車

※全て税別価格となります。

※上越エリアは別途お見積りが必要です。

新潟管轄 ¥ 4,000-
長岡管轄 ¥ 4,000-

補足

上記の料金表は「代行手数料のみ」の価格となります。

別途、警察署にて支払う「自動車保管場所証明申請手数料(¥ 2,200 -)」や「標章交付手数料(¥ 600-)」がかかります。

また、手続き上の必要書類の有無などは、経験豊かなスタッフが丁寧にご返答致します。

書類の作成~申請、受取りまで手間がかかるは車庫証明の手続きは全て丸投げしてください。

太田(WEB担当)
太田(WEB担当)
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