「車庫証明だけOSS申請できる?」 |
これまで書類(窓口)申請による自動車登録業務を行っていた方であれば、OSS申請に対し、一度は思ったであろうこの疑問。
この記事を読む方の中には、今まさに登録業務を行う最中だという方もいるでしょう。
結論ですが、OSS申請では「車庫証明だけをOSS申請する」ことは出来ず、車庫証明と登録の手続きはセットで行わなければなりません。
これまで当然のように車庫だけを先に通していた我々、実務者にとっては、とても大きな衝撃かと思います。
残念ながらこれまでの書類申請のように、車庫証明の交付までの間に「委任状」や「印鑑証明書」を準備するということが出来なくなります。
私も行政書士事務所の実務者として、長らく実務に携わっていますが、始めてOSS申請を行った際は、まるで体中を稲妻が駆け抜けていったような感覚でした。(新しいことを始めるのはとても億劫)
しかしながら、OSS申請は国が推し進める制度であり、年々、申請件数が増えているのも現実です。
また、そんなOSS申請も慣れてさえしまえば、書類申請で行っていた煩雑な業務から解放されるため、今ではOSS申請はなくてはならない代物として当事務所でも日々行っています。
手前味噌ではありますが、自社開発をしている「自動車登録支援申請システム」による業務効率化のおかげでもあると言えますが。
さて、この記事では「OSS申請で車庫証明だけを行うことが出来ない理由」に加え、OSS代理申請するときの車庫証明の必要書類や車庫ステッカーの受け取り方などについて解説します。
OSS申請への理解を深めると言う意味でも是非とも最後までご覧ください。
参考現役行政書士が語る自動車登録OSS申請のメリット・デメリット |
車庫証明だけをOSS申請することが出来ない理由
一連の申請を一括して行うサービスであるため |
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)では、自動車を保有するための多くの手続き(保管場所証明申請、検査登録、税・手数料の納付等)をインターネット上で一括して行うことができるサービスです。
一連の申請を一括して行うサービスであることから、保管場所申請の手続きだけを行うことが出来ません。
何ともこれだけでは納得できない部分もありますが、それが決まりなので仕方がありません。
車庫証明と登録を同時にOSS申請するために、すべての必要書類を揃えてから申請スタートとなりますので、ご注意ください。
OSS代理申請における車庫証明の必要書類
車庫証明の交付には、色々な書類を提出する必要があります。
申請書以外にも作成しなければならない書類や、お客様からいただく書類もありますので、しっかりと把握しておきましょう。
まずは、紙申請で必要だった「自動車保管場所証明申請書」や「保管場所標章交付申請書」は、紙書類としては必要ありません。
しかし、申請書としてOSS申請の際に、必要情報を入力しなければなりません。
したがって、申請書の作成に必要な「自動車の注文書」などの書類は準備しておきましょう。
OSS申請する際の「車庫証明の必要書類」は以下のようになります。
①保管場所の所在図
使用の本拠と保管場所(駐車場)の位置関係を表す地図です。
使用の本拠とは、「使用者が個人の場合は住所または居所、法人の場合は所在地」となります。
②保管場所の配置図
自動車保管場所(駐車場)の見取り図です。
自宅敷地内の場合には、敷地を記載し保管場所の位置を明示します。
駐車場の場合には、駐車番号や奥行き・幅などの寸法なども記載しましょう。
③保管場所の使用権利を証明する書類
自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所の土地などの所有者が、本人であることを証明する書類です。
■他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書
以下のいずれかの書類が必要になります。
・駐車場賃貸借契約書
・駐車場の料金の領収書 ・保管場所使用承諾証明書など |
④印鑑証明書
発行から3ヵ月以内のものが必要です。
⑤委任状
これは、代理申請の場合のみ必要となります。
上記の画像参照元「自動車保有関係のワンストップサービス」より |
OSS代理申請での車庫ステッカーの受け取り方
OSS代理申請では車庫証明の申請は電子データで行うため、警察署へ行くのはステッカー(保管場所標章)を受け取る1回のみとなります。
以前は、申請時とステッカー受け取り時の2回必要だったので、手間が省けるようになりました。
さらに警察署にもよりますが、OSS申請分のみ郵送でステッカーを受け取ることも可能になっています。
警察署でステッカーを受け取る場合
OSSで保管場所標章交付手数料の納付が完了すると、ステッカーが受け取れるようになります。
受け取りは「管轄警察署」か「県警本部」を選ぶことができます。
OSSの「状況確認」画面に表示される下記をメモして、警察署に行き、受け取り完了です。
・使用者名
・警察内管理番号 ・保管場所標章番号 |
郵送でステッカーを受け取る場合
①OSSで保管場所標章交付手数料の納付を完了する
②管轄警察署へ郵送交付を希望することを電話する ③OSSの申請状況が「保管場所標章送付待ち」になったことを確認する ④管轄警察署に下記を送付する ・返信用レターパックプラス(返信先住所などを記入) ・保管場所標章郵送交付一覧 ※送るのは普通郵便も可能です |
井口事務所のOSS申請への取り組み
井口事務所では、OSS・紙申請の業務効率化には欠かせない自動車登録支援申請システムを自社(グループ会社)で開発・運用しています。
これにより、登録1件当たりにかかる業務時間を大幅に短縮することでコストダウンを実現いたしました。
また、これまで手書きで行っていた申請書類の作成についても時間の短縮だけでなくヒューマンエラーを防ぐことにも繋がり、時間と質の両方でメリットを享受しています。
また、コスト削減による効果として、お客様から頂く代行手数料も創業以来、変わらずお得な料金で承っております。
自動車登録手続きのDX化が進む今、OSS申請への対応は、自動車販売店・行政書士の皆様も急務かと思います。
弊所では、いち早くOSS申請に注力してきたことで、新制度への対応も万全の準備で臨んでいます。
是非ともご依頼をお待ちしております。
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