こんにちは、井口事務所カーライフ+編集担当の小林です。
本記事では、
・重要なのに知られていない可能性が高い道路交通法 |
についてお伝え出来ればと思います!
普段の運転の中、皆様は様々な行動を無意識だとしても取っているかと思います。
その行動が、もしかしたら道路交通法に違反しているかも知れません。
皆様が道路交通法を把握している事は前提で、それでも見落としてしまう可能性が高い違反を紹介したいと思います。
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見落とす可能性が高い違反
それでは、上記内容を各項目に分けて説明させていただければと思います。
前提として、運転を行う際は細心の注意を払って安全運転を心がけましょう。
後部座席シートベルト未着用
よく勘違いされていますが、高速道路に乗っているときだけ着用してれば良い訳ではありません。
道路交通法第71条の3により、一般道でも着用義務が課されています。
この考えが浸透しない理由に、一般道の場合は口頭注意だけで終わってしまうというのがあるでしょう。
妊娠時、負傷時など限られた状態以外は全て着用義務があるので、必ず守りましょう。
シートベルトの装着は義務の為にやるのではなく、自分自身の安全を守るために行うものです。
反則金はありませんが、高速道路運転時は1点です。
サンダルやハイヒールで運転する
これは各都道府県で詳細が違います。
基本ベースは、道路交通法第70条によって定められています。
例として、東京都は木製サンダル、下駄等を履いて車両を運転する事を禁じられています。
ファッションは大切ではありますが、運転する際は必ず守りましょう。
反則金は普通車で6,000円、中・大型車で7,000円になります。
点数は特には存在しません。
大音量で音楽を聴く
こちらも上記の道路交通法第70条によって定められています。
運転中は周囲の状況を見て、自分の運転を行わなければなりません。
これが車外の音が聞こえないなどという事が起きてはいけないという事ですね。
大音量のオーディオとは別に、イヤホンやヘッドホンを装着する事も決して許されません。
反則金は普通車で6,000円、中・大型車で7,000円になります。
点数は2点になります。
クラクションを何度も鳴らしてはいけない
道路交通法第54条により、運転手はむやみやたらにクラクションを鳴らしてはいけないと定められています。
基本的にクラクションの役割は、危険を防ぐ時や警笛になります。
それ以外の使用は認められてはいないので、注意しましょう。
反則金は3,000円になります。
点数は特にはありません。
ハイビームのまま運転してはいけない
道路交通法第52条で、他の車両の後ろを走行する場合や、すれ違う際にはハイビームを継続使用してはいけません。
対向車や歩行者が多い場合はロービームを活用するなどして、安全運転を心がけましょう。
反則金は普通車が6,000円、中・大型車が7,000円になります。
点数は1点です。
雪道をノーマルタイヤで走行してはいけない
雪が降る都道府県特有の話にはなってしまうかも知れませんが、大切な事です。
道路交通法第71条の6で、積雪・凍結した道でのスタッドレスタイヤの装着を義務付けております。
スタッドレスタイヤを装着していても、経年劣化の可能性があるので定期的なメンテナンスは忘れずに行いましょう。
反則金は普通車が6,000円、中・大型車が7,000円です。
点数は特にはありません。
緊急車両が接近した場合は道を譲らなければならない
皆さんも運転中に緊急車両が接近してきた経験があるかと思います。
道路交通法第40条で、接近してきた場合は道路の片方側によって道を譲る事が義務付けられています。
自分自身の都合もあるかとは思いますが、必ず道を譲るようにしましょう。
反則金は普通車が6,000円で、中・大型車が7,000円です。
点数は1点になります。
高速道路で追い越し車線を走り続けてはならない
殆どの高速道路は2車線以上あるかと思います。
道路交通法第20条では、道路の左端から数えて1番目が車両通行帯と定めています。
追い越し車線は車両通行帯ではありません。
反則金は普通車が6,000円、中・大型車が7,000円になります。
点数は1点です。
高速道路上でガス欠を起こしてはならない
道路交通法第75条の10で、高速道路を走行する際、道路上でガス欠で止まる事が無いよう定められています。
燃料に関しては十分な用意をする事としましょう。
一般道もですが、高速道路で突然のガス欠は非常に危険です。
サービスエリアのガソリンスタンドなどもチェックしながら安全運転をしましょう。
反則金は普通車が9,000円、中・大型車が12,000円です。
点数は2点になります。
まとめ
・大丈夫だと思っていても、その行動が違法である可能性は高い |
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