【行政書士による解説シリーズ】行政救済法の体系とは何かを詳しく解説!

投稿日:2023年11月22日 | 最終更新日:2024年1月31日 | Yuki Kobayashi

監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・行政救済法の体系

について解説させていただきます。

行政救済法とは

行政救済の種類

現行の行政救済制度は、大まかに言って、①行政権による救済制度と、②司法権による救済制度に分かれます。

①には行政不服審査法があり、②には行政事件訴訟法、国家賠償法、損失補償制度があります。

これらの制度を、救済を行う機関および救済の手法という観点から分類すると、次のようになります。

行政救済の法体系

行政活動は、本来国民の権利利益を保護し、社会の秩序を維持するために行われるはずです。

しかし、行政活動がいつも適法かつ妥当に行われるとは限りません。

時には、違法・不当な行政活動によって国民の身体や財産に損害が及ぶ事もあるでしょう。

そこで、そのような事態に備えて国民の権利利益の救済を図るシステムを用意しておく必要があります。

現行法の下では、以下の4つが用意されています。

行政機関

行政不服審査法

裁判所

行政事件訴訟法

国家賠償法

損失補償制度

上記のうち、行政不服審査法と行政事件訴訟法に関しては、行政行為の効力を争う方法といえます。

つまり、行政行為の効力を覆す方法です。

国家賠償法と損失補償制度に関しては、行政行為の効力を争うのではなく、金銭(賠償金や保証金)で解決する方法です。

行政救済の対象

行政救済法を発動するのは、行政機関の公法に基づく行為によって不利益を受けた場合であり、私法上の行為によって不利益を受けた場合には発動しません。

なお、現実には国や地方公共団体が私人と同じ立場で活動する場面があります。

例えば、市役所が商店から一般事務用品を購入する場合がこれにあたります。

このような場合には、行政機関の行為には、行政法ではなく私法が適用されます。

したがって、司法上の行為によって国民が不利益を受けた場合の救済は、民事訴訟によることになります。

 

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