【行政書士による解説シリーズ】相続の承認と放棄について詳しく解説!

投稿日:2023年11月22日 | 最終更新日:2024年1月31日 | Yuki Kobayashi

監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・相続の承認

・相続の放棄

について解説させていただきます。

相続の意義について

相続の開始によって、当然に相続の効果は相続人に帰属します。

しかし、相続人はこれを無条件に承認するか、相続によって得た積極財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済するという留保付きで承認するか、相続による効果の帰属を全面的に拒絶するかの選択の自由を有します。

熟慮期間

相続の承認・放棄は、相続人が事故の為に相続の開始があった事を知った時から3ヶ月以内になされなければなりません。

承認または放棄前の相続財産の管理

相続人は、承認又は放棄するまでの間、その固有財産に置けるのと同一の注意を持って、相続財産を管理する義務があります。

単純承認

単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を全面的に承継する事を内容として相続を承認する事を言います。

単純承認の意思表示が無くても、次の場合には相続人は単純承認をしたものとみなされます。

・相続人が相続財産の全部又は一部を処分した時

・相続人が3ヶ月以内に、限定承認又は放棄をしないでその期間が徒過した時

・相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部又は一部を隠匿し、私にこれを消費し、悪意で財産目録中に記載しなかったような背信行為があるとき

また、相続人が単純承認をした場合、無限に被相続人の権利義務を承継します。

限定承認

限定承認とは、相続人が相続によって得た積極財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続を承認する事を言います。

相続によって得たプラスの財産の限度でのみ、被相続人の債務や遺贈等マイナスの部分を負担するという留保付きで相続を承認する事を認め、債務の過大な承継から相続人の利益を保護する制度です。

相続人が限定承認を使用とする場合、自己の為に相続の開始があった事を知った時から3ヶ月以内に相続財産の目録を作成して、これを家庭裁判所に提出し、限定承認する旨の申述をしなければなりません。

相続人が数人いる時は、その全員が共同してのみ、限定承認をする事が出来ます。

相続放棄

相続放棄とは、相続人が熟慮期間内に、その自由意思によって一定の手続きに従い、全面的に遺産の承継を拒否する事を言います。

相続の放棄は、相続開始後に家庭裁判所に申述する事を要し、相続開始前に相続放棄をする事は出来ません。

相続を放棄した場合、相続開始の時に遡ってその効力が生じ、放棄したものはその相続について初めから相続人とならなかったものとみなされます。

相続を放棄したものは、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意を持って、その財産を保有しなければなりません。

限定承認をした相続人も、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続する義務を負います。

※各相続人は単独で相続放棄をする事が出来ます。

まとめ

・単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を全面的に承継する事を内容として相続を承認する事

・限定承認とは、相続人が相続によって得た積極財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続を承認する事

・相続放棄とは、相続人が熟慮期間内に、その自由意思によって一定の手続きに従い、全面的に遺産の承継を拒否する事

※民法についてはこちらをご確認ください。

その他の手続きに関してはこちらからご確認ください!

 

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