監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)
この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、
・回送運行許可の概要
・仮ナンバーとの違い |
についてお伝え出来ればと思います。
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回送運行許可とは
回送運行許可とは、要件を満たして許可を受けた業者である場合、有効なナンバーを持っていなくとも行動を走れる許可の事です。
こちらは、道路運送車両法にて規定されています。
第三十六条の二 自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
一 回送運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。
二 回送運行許可証を備え付けていること。
仮ナンバーとの違い
未登録や車検が切れた自動車について、新規登録や継続検査(車検)を受ける目的などでやむを得ず道路を走行する場合に、あらかじめ運行の目的、経路、期間を特定した上で、特例的に運行を許可する制度があります。
臨時運行が許可されると、臨時運行許可証が交付されるのですが、これが仮ナンバーです。
仮ナンバーとの違いは以下のとおりです。
①ナンバープレート:回送運行許可は赤枠だが、仮ナンバーは赤の斜線
②管轄:回送運行許可は運輸支局だが仮ナンバーは市町村 ③申請対象:回送運行許可は4業種のみだが、仮ナンバーは誰でも申請可能 ④使用目的:回送運行許可はその名の通り回送が目的だが、仮ナンバーは車検切れの車両を陸運局や整備工場へ運搬することが目的 ⑤有効期限:回送運行許可は5年だが、仮ナンバーは5日 ⑥対象車両:回送運行許可は何台でも対象に出来るが、仮ナンバーは1台のみ |
まとめ
・回送運行許可とは要件を満たして許可を受けた業者である場合、有効なナンバーを持っていなくとも行動を走れる許可の事
・仮ナンバーとは目的が違う |
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