運送業の車庫を移転、新設するための要件とは

投稿日:2023年12月15日 | 最終更新日:2024年3月8日 | Yuki Kobayashi

監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・運送業の車庫を移転・新設する為の要件

についてお伝え出来ればと思います。

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関連記事:一般貨物自動車運送事業を始めるにはどんな許可が必要?申請書類は?

運送業(一般貨物自動車運送事業)の車庫を移転または新設(増設)するには、いろいろな要件を満たす必要があります。

大型の車両を置く車庫は広い土地が必要になりますが、その土地の立地にいろいろな制約・規制があるのです。

車庫の移転と新設

まず前提として、車庫の移転と新設は認可事項になります。

運送業の車庫の位置と収容能力を変更する、または新たにこれを設けることは、事業計画の変更にあたり、運輸支局に申請して認可を受けなければなりません。

必要な要件は以下のとおりです。

・原則として営業所に併設すること(併設できない場合、定められた距離内であること)

・収容する車両と車両、車両と敷地境界の間隔を50cm確保した上で計画する全車両が収容可能であること

・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

・使用権原を有することの裏付けがあること(自己所有=登記簿謄本、賃借=賃貸借契約書等)

・農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること

・前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであること

補足

農地には、有蓋か無蓋かを問わず車庫を設けることはできません。

農地をその他の用途に用いるには農地転用という都道府県知事又は市町村長許可を得る手続きを行って、農地ではないものとしてからでなくては車庫にできません。

これは農地法によって定められている内容です。

また、都市計画法に基づき「市街化調整区域(以下略して”調整区域”)」に指定された場所は若干注意が必要です。

それは、無蓋車庫なら設けることができるが、有蓋車庫は設けられないということです。

調整区域には基本的に建物が建築できないからです。

調整区域は、簡単にいえば「郊外」のようなところが多いので、地価が安く運送業の車庫の候補地に挙がりやすいと思います。

その際、無蓋(屋根のない)車庫なら問題ありません。

ただし、営業所を併設することができない可能性が高いことに留意が必要です。

必要な申請書類

必要な申請書類は以下のとおりです。

・事業計画変更認可申請書

・運行管理の体制を記載した書類

・使用権限を有することを証する書類(自己所有=登記簿謄本、賃借物件=賃貸借契約書等)

・都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類(宣誓書)

・車庫の案内図、見取図、平面(求積)図、写真

・車庫の前面道路の幅員証明書(または幅員が車両制限令に抵触しないことを証する書類、前面道路が国道の場合は不要)

まとめ

・車庫の移転と新設は認可事項

・法律に抵触しない事が重要となってくる

その他の手続きや解説に関してはこちらからご確認ください!

 

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