引越し後に車のナンバープレートをそのままにしてはダメな理由【罰則対象】

引越しナンバープレートそのまま
投稿日:2022年11月28日 | 最終更新日:2023年8月7日 | Yuki Kobayashi

 

引っ越しをしたけれど、車のナンバーをそのままにしたい

ナンバーの変更には費用もかかるし面倒

そもそもナンバープレートを変える必要があるの?

本記事では、このようなお悩みや疑問にお答えします。

 

ただでさえ出費や手間がかかる引っ越しなのに車も手続きが必要なの?

出来ればそのままにしておきたい・・と言うのが本音ではないでしょうか。

 

主な内容として

  • ナンバープレートを変える理由
  • ナンバープレートの変更にかかる費用
  • ナンバープレートを変えなかったことによる罰則やデメリット
  • 変更手続きに必要な書類

これらを詳しく解説いたします。

 

前提|車検証の住所変更が必要。それに伴い、ナンバーも変わる

結論から申し上げると、引越しの際にはナンバープレートも変えなくてはいけません

厳密に言うと、車検証の住所変更に伴い、ナンバープレートも変わります。

 

そもそも車検証の住所変更は法的に義務付けられており、住所が変わってから15日以内に変更手続きを行わなければなりません。

これを怠った場合、罰則として50万円以下の罰金が課せられることがあります。

 

そのため、引っ越しをした際は、速やかに車検証の住所変更をするようにしましょう。

 

ナンバープレートを変える理由については、「ナンバーを管理する陸運支局の管轄区域が変わる」ためです。

陸運支局の管轄区域とはナンバープレートで言う「品川」や「新潟」にあたる区分けを指します。

 

ナンバープレートの変更にかかる費用について

自分で行う場合の費用

ナンバー変更を自分で行う場合の料金相場ですが、

変更費用 約3,000円
希望ナンバー取得の場合 約5,000円

大体これぐらいの費用がかかります。

図柄ナンバーの場合は、追加で約3,000円が必要となります。

 

また、変更の際には車庫証明の発行も必要で、管轄警察署にて約3,000円(自動車保管場所証明申請手数料と標章交付手数料)を支払う必要があります。

これらを合わせて、約10,000円前後の費用を見込む必要があります。

 

ナンバー変更を代行してもらう場合の費用

ナンバー変更を行政書士に代行してもらう場合は上記費用に加え、代行手数料がかかります。

費用は、地域や依頼先によって異なりますが、代行料(手数料)で10,000円~30,000円を要します。

 

自分で行うことが出来れば費用を抑えることが出来ますが、平日に警察署や支局に出向く必要があるため手間がかかります。

また、一度ですべての手続きが完了するならばまだしも、何度(何日)もこれらの行政機関に行って手続きをしなくてはならないので、そもそも土日休みのサラリーマンではそれが不可能です。

 

これらを踏まえると、行政書士に依頼して面倒な手続きを代行した方がよっぽど楽で確実です。

手続き書類も煩雑なため、それらも踏まえて行政書士に相談してみると良いでしょう。

 

引越し後にナンバープレートを変えなかった場合のデメリット

車検証の住所変更手続きをしない場合と同じ意味となり、以下のデメリットがあります。

  • 自動車税の納税通知書が届かない
  • 車の不具合情報(リコール案内)が届かない
  • 盗難や事故の時に、所有者や使用者の確認が遅れる
  • クルマの売却の時に必要書類が多くなる

日常生活においては、特に影響はありませんが1年に1回支払う必要がある自動車税やリコールの案内が届かないとなると、やはり問題です。

また、万が一の盗難や事故の際に車の情報(所有者/使用者)の確認が遅れることも手続きの手間や負担が増える要因となります。

これらを踏まえても、安心・安全にカーライフを送るために車検証の住所変更手続きは必要と言えるでしょう。

 

引越してもナンバープレートをそのままの車はどうしている?

引っ越しをしたにも関わらず、ナンバーを変えずに走っている車を見かけることがあります。

それはなぜなのでしょうか?理由をご説明します。

 

自動車税の納税通知書の送付先を変えている

先ほど触れた自動車税の支払いに関する納税通知書は送付先を変更することができます。

軽自動車を除く自動車は都道府県から課税され、軽自動は市区町村から課税されます。

転居先の自治体へ届け出を行うことで、納税通知書の送付先を変えることが出来るのです。

しかし、これはあくまで一時的な処置。

住所が変わってから15日以内には車検証の住所変更を行うようにしましょう。

 

単身赴任など、二拠点生活をしている

単身赴任などで二拠点生活をしている方で、引っ越しをしても、車の使用の本拠は元の住所となる方がいます。

引っ越し先で一時的に車を使用している場合、ナンバーの変更は不要と言えます。

 

ナンバープレート変更の際に必要な書類

ナンバー変更をする際には以下の書類が必要になります。

  1. 住民票 (発行日から3ヵ月以内のもの)
  2. 委任状 (所有者の押印があるもの)
  3. 車検証
  4. 車庫証明書(発行日から1ヵ月以内のもの)
  5. 手数料納付書
  6. 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
  7. 申請書(第1号様式)

1の住民票は、車検証記載の住所と、現住所の繋がりが分かる必要があります。

住民票で住所の繋がりが確認できない場合、繋がりの確認ができるの住民票の除票、もしくは戸籍の附票が別途必要となります。

 

4の車庫証明は管轄の警察署で取得する必要があります。車庫証明は申請から発行まで数日かかる場合が多いため、時間に余裕をもっておく必要があるでしょう。

5から7は住所変更当日に陸運支局で用意することが可能です。

 

ナンバープレートを変える際は行政書士事務所へ

自動車のナンバー変更の際、慣れていない方には書類の準備や解読がとても面倒なため、ここでつまずかれてしまう方が多いです。

自分で行うことも可能ですが、不備があると何度も陸運支局に通わなくてはいけません。(平日16時まで開局)

確実に変更を行うためには、自動車登録専業の行政書士事務所へ任せることをおすすめします。

 

新潟県内でのナンバー変更は「行政書士法人 井口事務所」 へ

我々「行政書士法人 井口事務所」は全国でも珍しい自動車登録専業の行政書士事務所です。

お客様をお待たせすることのないよう、常駐の車庫証明専門スタッフがご対応させて頂きます。

 

ご依頼方法

1. 電話かFAXでご連絡

まずはお電話にてお問合せ下さい。

手続き方法や必要書類、料金のご案内をさせて頂きます。

≫ 電話番号:025-278-7454

≫ FAX番号:025-278-7455

 

2. 内容確認・ご確認

頂いた内容をもとに電話で詳細な打合せを行います。

登録予定日などをお伺いいたします。

住民票・謄本・営業証明・申請書・自認書・承諾書などの手配も可能です。

 

3. 現地調査

打合せ内容により、現地調査等行います。

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