【新潟県はこれで決まり】産業廃棄物収集運搬業に必要な許可や申請書類はどれ?

投稿日:2023年12月15日 | 最終更新日:2024年3月8日 | Yuki Kobayashi

監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・産業廃棄物収集運搬業とはなにか

・必要な許可や申請書類

についてお伝え出来ればと思います。

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産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬業は、その名のとおり、産業廃棄物の処理工程の1つを担っています。

産業廃棄物を収集し、処理場まで確実に持っていくという仕事が当てはまります。

そもそも、産業廃棄物とは

工業プロセスや製造業、建設業などの産業活動から生じる廃棄物のことを指します。

これは一般の家庭から発生するごみとは異なり、主に工場や事業所などでの生産・加工・製造過程で発生した廃棄物です。

産業廃棄物にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる特性や取り扱いの必要性があります。

一般的な産業廃棄物の例には、製造プロセスからの余剰材料、製品の欠陥品、化学薬品の廃棄物、金属くず、建設現場からの廃材などが挙げられます。

多くの国や地域では、産業廃棄物の適切な処理が法律や規制で定められており、これらの廃棄物を適切に処理することで環境への悪影響を最小限に抑えることが求められています。

適切な処理方法には、リサイクル、廃棄物の削減、有害成分の分離処理、安全な埋立処分、焼却などが含まれます。

上記に処理場までの運搬が仕事であると記載していますが、一時保管や積み替えなどを行う場合もあります。

業とするためには許可が必要

上記に記載しているとおり、産業廃棄物の扱いには慎重な対応が必要です。

もちろん、国全体としてもこの事を把握している為、産業廃棄物収集運搬業を行うには各都道府県の許可が必要になります。

続いて、どのような要件を満たせば許可を得る事が出来るのかを確認してみる事にしましょう。

産業廃棄物収集運搬業の許可の取り方

産業廃棄物収集運搬業の許可は各都道府県によって違いますが、今回は新潟県を参考にしていただければと思います。

産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、原則、排出元及び運搬先それぞれの区域を管轄する都道府県知事等の許可が必要です。

ただし、同一都道府県内において一の政令市の区域を越えて収集運搬業を行おうとする者は、当該政令市を管轄する都道府県知事の許可のみ必要です。(政令市の許可は不要)

許可の要件は、以下のとおりです。

・運搬施設等を有すること

・収集運搬業を的確に行うことのできる知識及び技能を有すること

・事業を的確に、かつ、継続して行うことのできる経理的基礎を有すること

・欠格要件に該当しないこと

こちらに関しては、それぞれを確認してみる事にしましょう。

運搬施設を有すること

産業廃棄物はとても危険です。

これが飛散、流出したり悪臭が漏れるなどがあると大惨事を招く可能性があるのです。

そうすると、上記のような問題が起きないように、運搬施設が必要になります。

必要なものは以下の通りです。

・運搬車

・駐車場

・運搬容器

・積替え保管場所

収集運搬業を的確に行うことのできる知識及び技能を有すること

こちらは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を交付されていることが必要です。

どのタイミングで実施されているかは、リンク先の問い合わせフォームよりご確認いただければと思います。

事業を的確に、かつ、継続して行うことのできる経理的基礎を有すること

原則として、利益が計上できていること又は自己資本比率が1割を超えていること(少なくとも債務超過の状態でないこと)が必要です。

欠格要件に該当しないこと

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)第 14 条第5項第2号イからヘに該当しないことが必要です。

必要な申請書類

最低でも必要な申請書類

少し長いですが、個人の場合と法人の場合で必要な書類も変わりますので、必ず確認するようにしましょう。

・産業廃棄物収集運搬業許可申請書

・産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書

・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書

・特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書

・変更事項確認及び添付省略申立書

・更新又は変更する区分の許可証の写し

・他区分の処理業の許可証の写し、または他都道府県市の許可証の写し

・誓約書

・住民票の写し(個人・法人)

・登記されていないことの証明書(個人・法人)

・定款又は寄附行為(法人)

・履歴事項全部証明書(法人)

・法人である出資者等の登記事項証明書(法人)

・使用人証明書

・講習会修了証の写し

その他、事業計画や必要な要件等に関してはこちらのサイトをご確認ください。

まとめ

・産業廃棄物収集運搬業は、処理場への運搬など産業廃棄物の処理工程の1つを担っている

・産業廃棄物収集運搬業を行うには各都道府県の許可が必要

・講習会を受けるなどの許可要件が申請書類とは別に存在する

 

その他の手続きや解説に関してはこちらからご確認ください!

 

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