福祉(介護)タクシーの許可取得に必要な要件と資格は?

投稿日:2023年12月27日 | 最終更新日:2024年1月31日 | Yuki Kobayashi

監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・福祉タクシーとはなにか

・福祉タクシーの許可要件と申請書類はなにか

についてお伝え出来ればと思います。

福祉タクシーとは

介護タクシーとは、介護が必要な方や体が不自由な方が利用するタクシーのことです。

一般のタクシーとは違い、利用者が限定されているのが特徴です。

介護タクシーも一般のタクシーと同様にお金をもらって人を輸送する「運送事業」に該当しますので、事業を行うには道路運送法に基づく許可を受けなければなりません。

タクシー事業の正式名称は「一般乗用旅客自動車運送事業」といいます。

介護タクシーはタクシー事業の中でも「福祉輸送」に限定した「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を申請することになります。

一般のタクシーであれば、ドライバーの人数やタクシー台数が一定数以上必要となりますが、介護タクシーではタクシー1台からでも開業できるなど、許可の要件が緩和されています。

介護タクシーで行える事業

介護タクシーは、介護が必要な方(要介護者、要支援等)や、体が不自由な方(身体障害者等)の外出の手段としての輸送事業を行います。

よって、一般のタクシーとは違い、いわゆる「流しのタクシー」等は行うことができません。

街でたまたま介護タクシーが走っているからといって、呼び止めて乗ることはできませんし、介護タクシー事業者も乗せてはなりません。

介護タクシーという名称が一般的に広まっているため、介護保険の適用も可能なのではないかと勘違いをされている方が多いのですが、介護タクシーの許可を取得しただけでは、介護保険は適用されません。

よって、運賃などの利用料金は利用者の全額負担となりますが、利用目的に制限はないため、利用者の希望に応じた幅広いサービスを提供することができます。

また、介護タクシーに用いる車両を使って、タクシーの運行に影響しない範囲で、お客様の求めに応じた「通院の付き添い・買い物代行・薬の受け取り代行」などのサービスを提供することもできます。

これを介護タクシーの「救援事業」と言います。

正式な許可を得て行う事業ですので、お客様は安心して利用することができますし、介護タクシー事業の合間の時間帯を利用することで、時間の無駄がなくなるなどのメリットがあります。

なお、介護タクシーの利用者は身体障害者や要介護者等一定の方に限られていますが、救援事業は誰にでもサービスの提供を行うことができます。

介護タクシーの許可を取る方法

介護タクシーの許可申請手続きは、許可を受けようとする営業区域(都道府県)を管轄する運輸局に対して、申請書類を提出することにより行います。

介護タクシーの許可をとるには、大きく分けて下記6項目の要件を満たす必要があります。

①車両(福祉車両)の要件

福祉車両(福祉自動車)または一般車両が1台以上必要です。

福祉車両を使用すれば、介護の資格は必須ではありません。

セダンなどの一般車両を使用する場合は、介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業員、ケア輸送サービス従業者研修終了者などの有資格者の乗務が必要です。

②人員(運転者等)の要件

車両1台に対して、二種免許を持った1名以上の運転手が必要です。

申請者が二種免許を持っている必要はありませんので、二種免許を持った運転手を雇っても構いません。

③営業所の要件

営業所と休憩・仮眠が取れる施設が必要です。

営業区域内に営業所があり、使用権限が1年以上あること、土地建物が関係法令に抵触しないこと、事業規模が適切であることなどの要件を満たす必要があります。

④車庫(駐車場)の要件

営業所に隣接している車庫(駐車場)が必要です。

営業所に隣接していない場合は、営業所から直線で2km以内にあること、駐車するスペースや車庫の使用権限が1年以上あること、土地建物が関係法令に抵触しないこと、全面道路の幅が車両制限令に抵触しないことなどの要件を満たす必要があります。

⑤資金の要件

所要資金の見積りが適切であり、資金計画が合理的かつ確実なものであることが必要です。

「所要金額の50%以上」かつ「事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金」が確保されていることを証明するために、金融機関の残高証明書を提出します。

⑥法令順守

介護タクシーをやる際に必要な資格

介護タクシー許可を得るのに必要な資格は、「二種免許」です。

福祉車両(車いすやストレッチャーのまま乗車できる車両)を使用して事業を行うのであれば、介護の資格は必須ではありません。

※福祉車両を使用する場合であっても、介護福祉士、訪問介護員などの資格やケア輸送サービス従業者研修を終了するように努めなければならないとされています。

福祉車両を使用せず、セダン型などの一般車両を使用する場合のみ、乗務員は介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者、ケア輸送サービス従業者研修の終了者(介護職員初任者研修終了者を含む)でなければなりません。

その他の手続きや解説に関してはこちらからご確認ください!

 

フォームでのお問い合わせ

    必須 ご相談内容

    ご依頼お見積りお問い合わせその他

    必須 お名前

    必須 メールアドレス

    必須都道府県市区町村

    任意会社名

    任意住所

    任意電話番号

    任意添付ファイル①

    任意添付ファイル②

    任意添付ファイル③

    必須メッセージ本文

     

    |会社案内・料金表

    |お客様の声・お問い合わせ