放置車両を撤去出来ない理由とは【放置車両の特定は当事務所で可能】

投稿日:2024年1月19日 | 最終更新日:2024年1月31日 | Yuki Kobayashi

監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・放置車両とはなにか

・駐車違反との違いは

・放置車両を撤去出来ない理由

についてお伝え出来ればと思います。

まずは放置車両についての概要をお伝えしながら、放置車両を勝手に撤去出来ない理由についても記載させていただければと思います。

すぐに放置車両を特定したい!というお客様はこちらからご依頼いただけますと幸いです。

放置車両とは

放置車両は、長時間にわたり違法に放置された車両を指し、一般的な違法駐車とは異なる性質を持っています。

放置車両には、「公共施設上の放置車両」「私有地上の放置車両」の主に2つの種類があります。

公共施設上の放置車両

国や自治体の管轄下にある、いわゆる『や公共施設等』に、長期間にわたり乗り捨てられた状態の車両のことです。

私有地上の放置車両

個人・民間企業や団体等が所有する、いわゆる『私有地』の敷地に、許可なく置き去りにされた状態の車両のことです。

上記2つの理由から、放置車両の場合、その多くは他人の敷地に置き去りにされ、警察は民事不介入の原則があることから、直接的な取締を行うことが困難です。

駐車違反との違い

それでは早速駐車違反との違いを確認していきましょう。

駐車違反には、「放置駐車違反」「駐停車違反」の2つが定義されており、一般的に両方が同一視されている社会事情があります。

放置駐車違反

運転者が車両を離れ、その場からすぐに車両を移動させられない状況下に置いたことに対する違反認定のことです。

駐停車違反

車を駐車・停車・駐停車を禁止している場所に、特段の許可無く駐停車した場合の取締による違反認定のことです。

放置車両と駐車違反の違いには、交通違反であるかどうかと、警察の直接介入が可能かどうかという要因が存在します。

道路交通法には「放置駐車違反」という違反が定められており、これが一般的な言葉で言う「放置車両」と関連しています。

しかし、これらは交通違反と状態を表す言葉の違いであり、事情が異なります。

放置車両を撤去出来ない理由とは

それではなぜ、放置車両を勝手に撤去する事が出来ないのでしょうか。

放置車両を撤去できない理由は、日本の法律上、警察が民事不介入の原則に基づいて動かなくてはならない制約があるためです。

具体的には、日中では公道の同じ場所に12時間以上、夜間では日没から翌朝の日出までの8時間以上、車両を駐車すると、道路交通法上『駐車違反』とされ、この場合は警察が直接取締り可能であり、放置車両を警察署などの安全な場所に移動させるための撤去が行われることがあります。

一方、私有地に車両が放置された場合、警察は民事不介入の原則により直接的な対応ができません。

ただし、この状況においても、不要駐車や無許可駐車を発見した場合は、通報して警察に事実を確認してもらうことで、不要駐車が始まった時点の記録となり、証拠を残すことが可能です。

そのため、状況を見守った後、「この車両は放置されている」という情報を警察に通報することが非常に重要です。

たとえ私有地に無断で駐車された車であっても、勝手に放置車両を撤去してしまうと、自身が被害者であると思っていても、逆に損害賠償請求を受ける可能性があります。

放置車両には必ず所有者がおり、その所有者に無断で車両を撤去した後に、連絡がとれなかったという理由や、健康上や犯罪関連で身動きが取れなかった旨がある場合、撤去した側がリスクを負う可能性もあります。

私有地に車両が放置された場合、最初に行うべきは警察への通報です。

次に所有者の特定を試み、持ち主が判明した段階でも、置き去りにされた理由に事件や犯罪の可能性があるため、放置車両撤去業者や弁護士に仲介を依頼することがおすすめです。

最終的に、所有者と合意が得られそうな段階に進んだら、書面で同意書を作成し、両者が合意した上で代行を依頼することで、放置車両の撤去を安全に完了させることが可能です。

 

その他の手続きや解説に関してはこちらからご確認ください!

 

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