・月極駐車場に繰り返し無断駐車されている
・お客様向けの無料駐車場に放置車両がある ・空き地に車が捨てられている |
このページにたどり着いた方は、これらのような状況でお困りではないでしょうか?
そして放置車両を見つけたとしても、自力で所有者や使用者を見つける事は容易ではありません。
実は放置車両の対応を警察に依頼してもらおうと思っても、警察は公道上にある違法駐車など以外は対応出来ません。※盗難車を始めとして、対象の車に事件性がある場合は警察も介入する事があります。
つまり事件性が無ければ、基本的には放置車両問題は自力で解決しなければならない問題なのです。
そして勝手に放置車両を撤去し、傷でもつけてしまったら車の所有者から損害賠償を請求される可能性も否定できません。
こちらが迷惑しているのに!という思いもあるとは思いますが、必ず以下の手順を踏んで正しく放置車両に対処しましょう。
本記事では、様々な駐車場を抱えているオーナー様や管理者様、敷地内に放置車両がある個人様に向けて自動車登録手続きを専門で行う行政書士法人の登録実務担当者が、「放置車両・無断駐車に対して行政書士として出来ること」を詳しく解説致します。
この記事を読むことで以下のことが分かります。
・放置車両の所有者特定方法と所有者へ車両の撤去を促す方法
・放置車両の所有者特定に必要な書類 ・当事務所の代行料金・ご依頼 |

放置車両の所有者特定方法と所有者へ車両の撤去を促す方法
手続き方法
1. 手続きに必要な書類を集める
2. 運輸支局又は軽自動車検査協会へ行き、申請を行う 3. 現在証明等の交付を受け、所有者の住所を特定する 4.内容証明を作成し、所有者に送付する |
申請自体はそんなに難しいものではありませんが、軽自動車の必要書類は煩雑です。
必要書類は後程、詳しく解説します。
手続き場所
車種 | 手続き場所 |
普通車・バイク | 運輸支局 |
軽自動車 | 軽自動車検査協会 |
支局・軽検協の受付時間は、平日のみで「~16:00」までとなっています。
開局の時間は支局ごとに変わりますが、一般的に「8:45~」が多い印象です。
費用・日数
費用 | 300円(印紙代) |
日数 | 当日発行・受取り |
内容証明作成と送付
内容証明とは一般書留郵便物の内容文書について公的に証明するサービスで、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明する制度です。
訴訟の前段階とも言え相手に強い意志を示すことが可能ですし、仮にそうなった場合でも、内容証明を送っていたことで「 公的な記録 」 が残ることになるので、裁判でも有利に働くと考えられています。

普通車・軽自動車の両パターン|放置車両の所有者特定に必要な書類
書類 | 必要有無 |
①私有地放置車両関係位置図 | ✔ |
②第3号様式 | ✔ |
③請求者の身分証明書 | ✔ |
①の私有地放置車両関係位置図ですが、正しい写真や図の作成が必要です。

書類 | 必要有無 |
①軽自動車検査ファイル照会願出書 | ✔ |
②願出者の身分証明書 | ✔ |
③無断駐車されている土地の登記簿謄本(登記事項証明書) | ✔ |
④放置車両と近隣構造物との位置関係が分かる写真 | ✔ |
⑤無断駐車である事が分かる日付入り写真 | ✔ |
⑥無断駐車されている住所地の見取り図 | ✔ |
⑦軽第3号様式 | ✔ |
⑧土地の所有者の委任状 |
⑧は代理人(行政書士など)が本人に代わって申請を行う際に必要となります。

行政手続きを専門とする行政書士に代行を依頼されることをオススメします
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放置車両所有者特定・内容証明送付の代行料金
井口事務所では、創業以来変わらず、エリア最安値水準の代行料金で承ります。
尚、お客様のご依頼内容によっては変わる場合もございますので詳しくはお問い合わせ下さいませ。
普通車
※写真撮影代行は県内一部地域のみ
軽自動車
※写真撮影代行は県内一部地域のみ

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