車検証の不携帯は見逃し対象?罰則の規定と紛失時の対処法

車検証不携帯見逃し
投稿日:2022年12月5日 | 最終更新日:2023年2月12日 | Yoshiki Ota
車検証を不携帯のまま走行すると罰則対象となるのか

車検証を不携帯の状態を警察に見逃してもらえるのか

車検証を紛失した場合の対処法

本記事では、このようなお悩みや疑問にお答えします。

 

車検証とは、自動車が保安基準を満たしていることを説明する書類のこと。

ほとんどの方が常時、ダッシュボードにしまったままの状態にあり、取り出すとしたら車検や保険の更新時などに取り出すぐらいで、普段から気にかけている人はいないのではないでしょうか?

 

そんな日常で登場機会の少ない車検証が故に一度車内から持ち出してしまうと、その所在が不明になってしまうなんてこともあるかと思います。

 

まぁ普段使うことないし良いか・・・

そんな気持ちで車検証を不携帯のまま、車を乗り続けてはいませんか。

 

このままの状態を放置していて大丈夫なのか。

何かの拍子で警察に車を停められた際に車検証の提示を求められ、その際に提出出来ない場合は罰則になってしまうのか。

 

本記事では、そんな心のもやもやを解消することが出来ます。

では、早速本題に入っていきましょう。

 

結論|車検証を不携帯のまま運転することはNG【罰則対象】

まずは、結論です。

車検証を不携帯のまま運転すると、「50万円以下の罰金が課されてしまい、前科がつく可能性があり」ます。

ちなみに、電子車検証も当然ながら一緒です。

 

この罰金の規定は、「道路運送車両法」にあたるもので、たまに耳にする「道路交通法違反」とは異なります。

※道路運送車両法とは道路交通法と並び車に関する多くの法律のなかでも重要な役割を担っている法律になります。

 

この道路運送車両法には、

  • 所有権の公証の実施や自動車登録の手続き
  • 自動車の安全性の確保と公害防止の為の、保安基準
  • 保安基準に沿った定期点検整備などの自主的整備
  • 国が実施する車両検査の方法や車検証の有効期間

このような定めがあり、これらを違反した場合は罰則に処されると明文化されています。

ちなみに車検証の不携帯に関する罰則は、道路運送車両法第66条第1項に規定があり、「車に備え付けていないと50万円以下の罰金が科されます。」と書かれています。

 

また、車に検査章票(車検シール)を貼ることも義務付けられています。

ですので、紛失、盗難、破損などの場合は再発行の手続きが必要になってきます。

コピーも不可

道路運送車両法第66条の条文の中には「写しでも可」といった文面は見当たらず、コピーされた車検証があるだけでは取り締まりの対象になります。

よって、車検証のコピーだけの所持は不携帯と見なされてしまうことになります。

 

一部例外となるケースで、車の名義変更の手続き等で何らかの理由で一時的に車の所有者の手元に無い場合、車検証のコピーと原本書類の携帯によって車の運転を認めてもらえる場合があるみたいですが、あくまで口コミレベルの話で信ぴょう性はありません。

取り締まる警察官も人間なので、このように筋が通った話であればコピーでもOKと見逃すこともあるかもしれませんが、そんな僅かな可能性にかけるぐらいなら原本を準備しましょう。

 

車検証の不携帯は警察に見逃してもらえる?


原則には例外がつきもの。

この記事を読むあなたが一番気になっているのはこの例外についてではないでしょうか?

 

残念ながら「見逃してもらえる可能性はゼロ」。

警察から車検証の提示を求められた場合、即時に現物を見せなければアウト。

とは言え、警察と言えど提示を求めらなければ車検証が車内にあるかないかの確認方法はありません

 

車検証の不携帯が見逃しされるケースと言うのは、これに該当し「そもそも提示を求められなかった」場合によるということになります。

 

このことからも警察に停められることのないように、スピード違反や走行中のスマホ操作や通話に気を付けなければなりません。

もっとも、紛失に気付いたときに再発行の手続きをすることが精神衛生上にも良いと思うので迅速に行いましょう。

 

以下の記事では、実際に元警察官に車検証不携帯の取り締まりについて聞いてみたので、是非ともご覧になってみてください。

関連記事元警察官が赤裸々告白!車の取り締まりに関する裏事情を聞いてみた

車検シール(検査標章)も同様?

車検シールも貼らないで運転していると、道路運送車両法66条の違反により、法律違反となります。

 

こちらでも車検証と同様に罰金として50万円以下が科されることになります。

 

車検終わりにすぐ車を使用する際にまだ車に車検シールが貼られていない時や後日に郵送してもらうというような理由がある場合でも同様に罰金が科されてしまいますので注意しましょう。

 

ユーザー車検で直接車検証や車検シールが手元に届く場合はもらったらすぐに車検証は車の中に保管してシールは紛失のもとになるのですぐに貼るようにしましょう。

 

車検証を紛失してしまった時の対処法(再発行)

車検証の再発行方法は、以下の2つの方法があります。

  1. 自ら管轄の運輸支局(軽自動車検協会)に出向き手続きをする
  2. 自動車を購入した際の店舗もしくは行政書士に依頼する

個人でも行えますが、必要書類の不足や書類の書き間違いがあった場合、受理してもらえません。

必要書類は申請書、手数料納付書、理由書、使用者の印鑑、身分証明書が必要になるので注意しましょう。

 

また再発行にかかる時間は30~60分くらいかかります。その為、時間に余裕を持っていくことをおすすめします。

また、再発行に必要な費用は検査登録印紙代が必要で、印紙代は300円程度かかります。軽自動車の車検証も同じく300円かかります。

(支局によって異なる)

 

まとめ

車検証の不携帯 50万円以下の罰則規定に該当する
見逃してもらえるか? 可能性はゼロに近い

このように車検証の不携帯は、放置しておいて良い問題ではございません。

 

また、車検証紛失による問題点として以下のような「各種手続きが出来なくなる」といった問題も発生します。

  • 自動車保険の加入・更新
  • 車検が受けられない
  • 抹消登録※廃車に出来ない(自動車税を払い続ける)

1日でも早く手続きをして無駄な罰金や警察に怯えながら運転しなければいけない状況から脱しましょう!

 

前述の通り、車検証の再交付手続きは自分でも行えますが、一番確実なのは行政書士に依頼することです。

平日にしか行うことが出来ない手続きなので、確実に一度で終わらせましょう。

 

新潟県の車検証・再交付手続きは「行政書士法人 井口事務所」 へ

我々「行政書士法人 井口事務所」は自動車登録専業の行政書士事務所です。

年間約6万件の各種自動車登録手続きを専門スタッフが行っています。

 

車検証の紛失でお困りの際は、お気軽にご相談くださいませ。

再発行までの手続きをサポートさせて頂きます。

 

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