監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)
この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、
・特殊車両通行許可申請の概要
・申請方法と必要な書類 |
についてお伝え出来ればと思います。
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特殊車両通行許可申請とは
まず前提として、特殊車両とは、道路法及び車両制限令の規定により、公道の通行を規制される車両のことです。
具体的には、幅・長さ・高さ・総重量のいずれかが一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量または高さが制限値を超えたりする車両になります。
自然災害発生時に被災地域の物流確保や早期復旧を支援するためや、物流トラックの人手不足解消にも特殊車両が多く必要とされています。
しかし、道路は公共の財産といっても過言ではありません。
特に狭い道路などを特殊車両が何度も通るような事があると、道路が壊れる可能性も大いに存在します。
そのため、大型車を通行させる場合は申請のうえ、許可をもらわなくてはいけなくなりました。
これが、特殊車両通行許可申請になります。
特殊車両の運行許可がなかったり、許可条件に反して特殊な車両を通行させたりしたドライバー、または道路監理員の命令に違反したドライバーには、罰則が定められています。
この罰則は、違反したドライバーだけでなく、事業者にも同じように科されるものです。
一般的な制限値は以下のとおりです。
幅 | 2.5m以下 |
長さ | 12.0m以下 |
高さ |
高速・指定道路:25.0
その他の道路:23.8m以下 |
総重量 |
高速・指定道路:25.0t
その他の道路:20.0t |
軸重 | 10.0t |
隣接軸重 |
18t: 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満
19t: 隣り合う車軸の軸距が1.3m未満、かつ隣り合う車軸の軸重が9.5t以下 20t: 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 |
輪荷重 | 5.0t |
最小回転半径 | 12.0m |
上記の一般的制限値で一つでも超えているものがあれば、特殊車両通行許可が必要です。
また、重さは荷物を積んだ状態での重さですので注意してください。
様々な形の車両がありますが、一般的には次のような車種が該当するとされています。
申請方法と必要な書類
上記の一般制限値を超える車両で道路を走行するときは、車両の諸元と積載物の内容、通行経路、通行の日時などを所定の書類に記入し、道路管理者に特殊車両通行許可の申請を行います。
申請は必ずしも運送業者が行わなくてはならないという決まりはなく、荷主(発注者)が申請することも可能です。
申請する場所は国道事務所や地方自治体の道路管理者など、走行する道路によって異なります。
申請の際は国道事務所に問い合わせて確認をしてください。
申請書類は以下のとおりです。
・特殊車両通行許可申請書 一部 ・車両に関する説明書 二部 ・通行経路表 二部 ・経路図 二部+申請車両数 ・自動車検査症の写し 一部 ・包括申請の場合は車両内訳書 二部+申請車両数 |
※¹ 包括申請とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。
※² 車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。
申請時には手数料が必要です。
この手数料は、関係する道路管理者への協議等の経費で実費を勘案して決められています。
その額は、国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
1経路は片道のみですので、往復で2経路、という計算になります。
審査の機関に関しては、大体2~3ヶ月程度と言われています。
以前は2~3週間程度と言われていましたが、今後日常的な車の大型化も含めて、このような申請許可が下りるにはそれ相応の時間が掛かる事になると考えられます。
まとめ
・特殊車両とは、道路法及び車両制限令の規定により、公道の通行を規制される車両のこと
・大型車を通行させる場合は申請のうえ、許可をもらわなくてはいけなくなり、これが特殊車両通行許可申請のこと |
その他の手続きや解説に関してはこちらからご確認ください!
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