登録事項証明書の再発行はどうすればいい?【軽自動車やバイクは検査記録証明】

投稿日:2023年8月4日 | 最終更新日:2024年3月8日 | Yuki Kobayashi

監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・登録事項証明書とは何か

・登録事項証明書の交付請求に必要な書類は何か

という疑問を解決します。

すぐに証明書の再発行を依頼したい!というお客様はこちらからご依頼いただけますと幸いです。

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登録事項証明書とは

自動車の登録内容・過去の履歴(過去の所有者等)を調べたい場合は登録事項等証明書で調べることができます。

また、一時抹消登録してある自動車を、車検をして新規登録(中古車新規登録)しようとする場合で一時抹消登録証明書を紛失してしまった場合等には、登録事項等証明書の添付が必要になります。

登録事項等証明書には、現在証明詳細証明があります。

現在証明は、現在の自動車の登録内容を証明するためのものです。

「登録事項等証明書」という車検証の記載内容と同じような内容が記載された書面が交付されます。

詳細証明は、過去から現在までの自動車の遍歴を証明するものです。

「登録事項等証明書 現在記録」「登録事項等証明書 保存記録」の二種類が交付されます。

登録自動車にかかる登録事項等証明書は、誰でも請求することが可能です。

一方、軽自動車や小型二輪にかかる、この制度と似たものに「検査記録事項等証明書」というものがあります。

しかし、その交付を請求することができるのは、車検証に記載されている所有者に限られるので注意が必要です。

交付請求に必要な書類

交付請求に必要な書類は以下のとおりです。

・登録番号および車台番号を記入した書類(OCRシートにて対応可能)

・本人確認書類

検査記録事項証明の場合は、登録番号と最終所有者の委任状が必要です。

ナンバープレートに表記されている文字・数字全てと車台番号下7桁の数字が必要です。

一部分でも不明箇所がある場合には照会することができません。

なお、車台番号だけでの請求はできますが、全桁の記入が必要です。

いずれの場合も使用目的を明確にする必要があります。

使用目的については以下のような理由が挙げられます。

・私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合

・当該車両の放置状況が判る図面、車両の写真及び放置日数等を記載した書面の提出が必要な場合

・裁判手続きの書類として登録事項等証明書が必要不可欠な場合

・抹消登録されている車両である等の理由により、自動車登録番号の明示はできないが、車台番号の全桁の明示ができる場合

費用は基本的に手数料納付書に貼る印紙代のみです。

2023年8月現在、現在登録証明書は300円、詳細登録証明書は1,000円の費用がかかります。

まとめ

・登録事項証明書は自動車の登録内容・過去の履歴(過去の所有者等)を調べたい時に利用する

・軽自動車やバイクは検査記録事項証明と呼ばれる

・登録事項証明には現在証明と詳細証明の2種類がある

・使用目的を明確にする必要がある

小林(WEB担当)
小林(WEB担当)
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