一般貨物自動車運送事業を始めるにはどんな許可が必要?申請書類は?

投稿日:2023年12月15日 | 最終更新日:2024年3月8日 | Yuki Kobayashi

監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・一般貨物自動車運送事業の概要

・必要な許可

・必要な申請書類

についてお伝え出来ればと思います。

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一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。) を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。

※¹ 定義に関しては貨物自動車運送事業法をご確認ください。

※² ここでいう特定は「決まったお客様に届ける」という意味で使われています。

もう少しざっくりとした書き方をすると「自分達の貨物車でお客様から運賃を貰ってモノを運ぶ仕事」となります。

その為、自分自身で納入しにいくような事業を営んでいる場合は、この一般貨物自動車運送事業には該当しないと考えて大丈夫です。

許可までの流れ

一般貨物自動車運送事業は、許可までの一連の流れが多いです。

① 許可要件(後ほど記載)確認後、運輸支局にて申請

② 運輸局側での審査(3~5か月程度かかるとされています)

③ 申請月の翌月以降の奇数月に役員が法令試験を受験(合格率は50%以上はあるとされています)

④ その他納付や書類の提出

一般貨物自動車運送事業の許可は、下りてからやる事が非常に多いです。

登録免許税の納付、選任届の提出、ナンバープレートを緑に変更したりと時間がかかるので、審査が下りるまでの間に出来るだけの準備は行う事にしましょう。

許可の要件

許可の流れが分かった所で、早速許可要件についても見ていく事としましょう。

一般貨物自動車運送事業の許可要件は以下のとおりです。

・経営者の条件

・運行管理者の選任

・整備管理者の選任

・運転者の雇い入れ

・営業所、休憩睡眠施設の確保

・車庫の確保

・5台以上のトラック確保

・必要資金の証明

1つずつ確認していく事にしましょう。

経営者の条件

これは申請者や役員の方が、欠格要件に該当しているか否かを確認する必要があります。

詳しくは貨物自動車運送事業法をご確認ください。

その他、上記に記載したとおり役員が法令試験を合格する必要もあります。

運行管理者、整備管理者の選任もこの条件に当てはまると考えて良いでしょう。

運転手の雇い入れ

営業所ごとに使用権限を有する車両を5両以上有し、運転者も5名以上必要になります。

また、自動車検査証の用途は「貨物」となっていることが必要なので注意しましょう。

営業所、休憩睡眠施設の確保

建物が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していない営業所が必要です。

また、営業所として適切な規模(広さ)があり、借入の場合は2年以上の使用権限を有することも必要です。

睡眠を与える必要がある場合は、1人あたり2.5平方メートルの広さを有することが必要です。

借入の場合は2年以上の使用権限があることが必要です。

車庫の確保

営業所に併設することが原則ですが、併設できない場合は一定の距離内(例:東京都特別区内、横浜市、川崎市に営業所を設置する場合は20キロ以内、埼玉県では10㎞以内)に、一定の間隔を取って全車両が収容できる車庫を置く必要があります。

必要資金の証明

人件費・燃料費・油脂費・修繕費・タイヤチューブ費・備品費等の2ヶ月分の運転資金、自動車重量税、自動車税、保険料各1年分、車両以外の固定資産費として施設の取得価格または6ヶ月分の賃貸料、車両費等を所要資金として算出します。

所要資金の全額以上が、申請日以降常時確保されていることが必要です。

「常時確保」として、預貯金の「残高証明」を2回提出します。

1回目は、許可申請時に提出して2回目は、許可処分前に提出をします。

100両以下の自動車で事業を行う場合は、「対人無制限・対物200万円以上」の任意保険に加入する必要があります。

危険物の輸送などを行う場合は、さらに必要な賠償金額を担保できる保険に加入することが求められます。

まとめ

・一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業

・一般貨物自動車運送事業は様々な許可要件がある

特に必要資金の証明の部分は、しっかりとした事業計画書の作成が必要になりますのでご注意ください。

 

その他の手続きや解説に関してはこちらからご確認ください!

 

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