【行政書士による解説シリーズ】遺留分とはなにかを簡単にわかりやすく解説!

投稿日:2023年11月22日 | 最終更新日:2024年1月31日 | Yuki Kobayashi

監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・遺留分

について解説させていただきます。

自分の財産を死後どのように処分するかは自由ですが、一方で遺族にとってはその財産が生活を支える事にもなります。

そこで、一定の財産については遺族に残す仕組みが取られています。

これが遺留分という制度です。

遺留分を侵害する遺言があっても、直ちに無効になる訳ではありませんが、遺族は遺留分侵害額請求権を行使することにより、侵害された自己の遺留分を回復する事が出来ます。

遺留分の範囲

遺留分権利者

遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。

すなわち、配偶者・子及びその代襲者、直系尊属(父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと)です。

ここには胎児も含まれます。

遺留分の率

直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の1/3であり、その他の場合は、被相続人の財産の1/2です。

遺留分権利者が複数いる時は、全体の遺留分の率に、それぞれの遺留分権利者の法定相続分の率を乗じたものが、その者の遺留分の率となります。

例えば、相続人が配偶者Aと子B・C・Dであれば、Aの遺留分の率は1/4、子は1/12です。

遺留分侵害額請求権

遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者の現実に受けた財産が遺贈又は贈与によって遺留分に満たない時に、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利です。

なお、遺留分を侵害する遺贈または贈与は無効となるわけではなく、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をしても、遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生するに留まり、遺贈または贈与の目的とされた財産が相続財産に復帰するわけではありません。

遺留分侵害額請求権の行使は、訴えによる必要はありません。

被相続人Aが相続財産2,000万円を持った状態で亡くなった際、甲建物1,200万円を遺贈している場合などに行使します。

消滅時効

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しない時は時効により消滅します。

相続開始の時から10年経過した時も、遺留分侵害額請求権は消滅します(除斥期間)。

遺留分の放棄

相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた時に限り、その効力を生じます。

なお、相続開始後の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可は不要です。

共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません。

また、遺留分の放棄は、相続放棄では無いので、遺留分を放棄しても相続権を失う訳ではありません。

まとめ

・遺留分とは一定の財産については遺族に残す仕組み

・兄弟姉妹に遺留分はない

 

その他の手続きに関してはこちらからご確認ください!

 

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