【行政書士による解説シリーズ】行政不服審査法とは何かを詳しく解説!

投稿日:2023年11月22日 | 最終更新日:2024年1月31日 | Yuki Kobayashi

監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・行政不服審査法

について解説させていただきます。

行政不服審査法とは

行政機関の採用した処分または行動に対して異議を唱える場合は、行政不服審査法に基づいて異議を申し立てることができます。

裁判とは異なり、行政機関が処分の違法性や不当性を判断します。

公正かつ中立な審理が、審理員による手続きや行政不服審査会への諮問などを通じて行われます。

なお、審査請求には費用は発生しません。

目的

この法律は、行政庁の不当な処分に対し、国民が手続きを迅速かつ公正に行い、行政庁に対する不服申立てを広く行えるようにする制度を確立することで、国民の権利と利益を救済し、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

不服申立ての種類 第2条・第3条・第5条第1項・第6条第1項

原則として、「審査請求」が適用されます。

ただし、個別法に特別な定めがある場合には、「再調査の請求」や「再審査請求」が行政庁に対して可能です。

審査請求をすることができる場合 第2条・第3条・第7条

行政庁の処分に不満がある者は、審査請求を行うことができます。

法令に基づいて処分に申請した者は、一定期間が経過しても不作為がある場合にも審査請求が可能です。

ただし、一部の処分・不作為については審査請求が認められません。

行政作用法における行政行為は「処分」にあたりますが、行政不服審査法上の「処分」は行政行為に加えて一定の事実行為をも含むので、より広い概念といえます。

後者の「処分」の方が広いのは、行政行為以外によっても国民の権利・利益は侵害される場合があるからです。

審査請求先

特別な定めがない場合は、処分庁の最上級行政庁が審査請求先となります。

ただし、特定の条件がある場合には処分庁が直接審査請求先となります。

不服申立てについての教示 第50条第3項・第60条第2項・第82条

不服申立てを行う際には、審査庁は対象方に対して不服申立ての可能性や申立先などを明示しなければなりません。

不服申立てをすることができる期間(不服申立期間)

審査請求や再調査の請求には一定の期間が設けられています。

期間経過後でも正当な理由がある場合は例外的に認められます。

不作為に関する審査請求はいつでも可能です。

審査請求の方式 第19条第1項

通常は「審査請求書」を提出します。

ただし、口頭での審査請求が認められる場合もあります。

審査請求書等の記載事項

審査請求書には必要な情報が含まれます。

代表者がいる場合や特定の条件がある場合には、それに関する情報も含まれます。

審理の方式等 第28条~第43条等

原則として、審査庁が処分に関与していない職員から指名される「審理員」が書面審理を行います。

利害関係者からの申し立てがある場合は、口頭での意見陳述の機会が与えられるほか、必要に応じて証拠書類の提出や参考人の陳述・鑑定の要求、物件の提出要求などの手続きが行われます。

審理員は審理手続を終えた後、「審理員意見書」をまとめて提出し、審査庁は一定の場合を除き、第三者機関に諮問することがあります。

審査請求についての裁決

審査庁は、審査請求に関して却下、棄却、または認容のいずれかの裁決を下します。

不作為に関する審査請求についても同様です。裁決には適法性や理由が考慮されます。

裁決は要式行為(法律で決められた方法により行わなければならない行為)であり、書面によって行います。

 

その他の手続きに関してはこちらからご確認ください!

 

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