投稿日:2024年1月19日 | 最終更新日:2024年3月1日 | Yuki Kobayashi
監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)
この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、
についてお伝え出来ればと思います。
すぐに放置車両を特定したい!というお客様はこちらからご依頼いただけますと幸いです。
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各地の駐車場で数日から数年にわたり放置される車両を目にすることがあります。
以前には羽田空港の駐車場での放置車両や神奈川県内の公園に併設された駐車場において、大型バスが長期間放置された例も見受けられました。
これらの車両がなぜ放置されるのかについては、さまざまな理由が考えられます。
本記事ではそういった事象の深掘りを行っていきたいと思います。
バスすらも放置してしまう社会問題
以前の事例では、神奈川県内の東扇島東公園駐車場において放置されていた大型バスが、川崎市港湾局川崎港管理センターにより行政代執行によって撤去されました。
この際、行政代執行による大型バスの撤去が行われ、撤去作業や警備にかかった費用は合計で30万円に上りました。
さらに、未納の駐車料金約70万円が所有者の男性に請求されたとのことです。
同様に、羽田空港の駐車場でも放置車両トラブルが発生し、強制執行によって撤去されていました。
一体、なぜこのような事が起きてしまうのでしょう。
車を放置してしまう理由
車を放置する人のほとんどは、故意に駐車場に車を残していくケースが多いと言われています。
約1割の残りは、運転手が車を駐車場に停めた後、事故や病気によって長期入院したり亡くなったりするケースです。
周囲の人たちも故人が駐車場に車を置いていたことに気づかず、年月が経過することもあります。
さらに、高齢者の認知症により車を停めたことを忘れ、どこに車を置いたかわからないまま年月が経過するケースも発生します。
また、「車検」に関連している割合も非常に多いと考えられています。
車を放置する人の殆どは、ライフプランが整備されていないことが多いと考えられます。
お金が手に入ったときに、手頃な価格の車を無差別に購入し、車検の期限が迫るとお金が不足すれば放置してしまうという結論に至るのではないかと考えられます。
例えば、空港の駐車場には外国人が駐車して国に帰国したままになる例も少なくありません。
また、第三者に譲渡したはずだというケースもあります。車を他人に譲ったにもかかわらず、名義変更などの手続きを怠り、結局新しい所有者が前の所有者の名義で乗り続け、結果的に車を放置するという事例です。
※当事務所では上記登録に関して代行業務を行っていますので、こちらからご依頼いただけますと幸いです。
勝手に撤去が出来ない理由
放置車両を撤去できない理由は、日本の法律上、警察が民事不介入の原則に基づいて動かなくてはならない制約があるためです。
具体的には、日中では公道の同じ場所に12時間以上、夜間では日没から翌朝の日出までの8時間以上、車両を駐車すると、道路交通法上『駐車違反』とされ、この場合は警察が直接取締り可能であり、放置車両を警察署などの安全な場所に移動させるための撤去が行われることがあります。
一方、私有地に車両が放置された場合、警察は民事不介入の原則により直接的な対応ができません。
ただし、この状況においても、不要駐車や無許可駐車を発見した場合は、通報して警察に事実を確認してもらうことで、不要駐車が始まった時点の記録となり、証拠を残すことが可能です。
そのため、状況を見守った後、「この車両は放置されている」という情報を警察に通報することが非常に重要です。
たとえ私有地に無断で駐車された車であっても、勝手に放置車両を撤去してしまうと、自身が被害者であると思っていても、逆に損害賠償請求を受ける可能性があります。
放置車両には必ず所有者がおり、その所有者に無断で車両を撤去した後に、連絡がとれなかったという理由や、健康上や犯罪関連で身動きが取れなかった旨がある場合、撤去した側がリスクを負う可能性もあります。
私有地に車両が放置された場合、最初に行うべきは警察への通報です。
次に所有者の特定を試み、持ち主が判明した段階でも、置き去りにされた理由に事件や犯罪の可能性があるため、放置車両撤去業者や弁護士に仲介を依頼することがおすすめです。
最終的に、所有者と合意が得られそうな段階に進んだら、書面で同意書を作成し、両者が合意した上で代行を依頼することで、放置車両の撤去を安全に完了させることが可能です。
その他の手続きや解説に関してはこちらからご確認ください!
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