【書き方解説あり】軽自動車の名義変更で申請依頼書がいらないケースと必須ケース

軽自動車・名義変更 申請依頼書
投稿日:2023年3月3日 | 最終更新日:2023年8月7日 | Yuki Kobayashi

この記事では、自動車登録手続きを専門で行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・軽自動車の名義変更の際に申請依頼書が必要なのか不要なのか分からない

という疑問を解決します。

太田(WEB担当)
太田(WEB担当)
軽自動車に関する手続きとなりますので、普通車は該当しないのでご注意ください

自動車登録(新規登録や名義変更など)に慣れていない個人の方や自動車販売店の方にとって、何かと面倒なのが、「必要書類を不足なく準備する」ではないでしょうか?

 

私自身もこの会社で勤務する前は、

自動車登録ってそもそも何のこと?何か手続きの必要があれば、車を買ったディーラーから連絡が来るだろう状態で何一つ分かっておりませんでした。

そんな自分を正当化するわけではないですが、車に携わる仕事をしていない人にとっては恐らくそれぐらいの感覚ではないでしょうか。

 

そんな中、急に必要に迫って車の名義変更をするとなっても、そう簡単には出来ないかと思います。

そこで今回は「軽自動車の名義変更に申請依頼書が必要なのか不要なのか」と「名義変更をミスなく完了するための申請依頼書の書き方」について解説していきます。

 

自動車登録全般に言えることですが、ケースバイケースのパターンが数多く存在するので、必ずしも行いたい手続きに該当するかどうかのご判断は慎重に行ってください。

この記事は、いくつかのパターンで登場人物ごとに必要となる書類などを記載していますので是非とも最後までご覧くださいませ。

 

【名義人である自分で行う】軽自動車の名義変更においては申請依頼書はいらない

申請依頼書は一般的に「委任状」のようなもの。

名義人本人が手続きを行うのであれば基本的には「不要」

これはあくまで基本的な認識として抑えておいて欲しいのですが、以下の場合は、申請依頼書が必要となります。

 

【名義人である自分で行う】場合でも申請依頼書が必要なケース

ローンを組んで車を購入した場合、これに該当してきます。

所有者」が軽自動車協会に印鑑の届出をしている

・ディーラー

・ローン会社

・リース会社

のいずれかの場合は、申請依頼書が必要となります。

通常、ローンを完済するとローン会社などから所有権解除の案内といった書類が届きますので、案内に沿って連絡をすることで申請依頼書が送られてきます

既にローンを完済しているにも関わらず、この手続きを行っていない場合は、すぐに行いましょう。

太田(WEB担当)
太田(WEB担当)
手元にローン完済の案内書類がない場合は車を購入した販売店に連絡してみてください

【代行する場合】軽自動車で申請依頼書が必要な登録手続き(名義変更以外のケース)

名義変更(移転登録)

住所・氏名変更(変更登録)

新規検査

継続検査

・車検証返納届出(廃車手続き)

車検証再交付申請

検査標章再交付申請

・車検証返納証明書の交付申請

・限定自動車検査証再交付申請

名義変更以外にも、これらの手続きを自動車販売店や行政書士などに依頼する場合は、申請依頼書が必要となります。

 

【代行する場合】軽自動車の申請依頼書の書き方

新しく使用者・所有者になる方は住民票を見ながら記入しましょう。

旧所有者欄の項目は、車検証を見ながら記入しましょう。

この場合の代理人欄は、手続きを代行する者(行政書士など)が記入するので空白で大丈夫です。

 

注意点

個人の場合 住民票または印鑑証明
法人の場合 商業登記簿謄(抄)本・登記事項証明書・印鑑(登録)証明書など

新使用者/新所有者欄は、正確に記入する必要があります。

上の書類と異なる記載をしないようにくれぐれも注意が必要です。

 

旧(使用者/所有者)欄は、車検証のままに記入しましょう、

旧所有者の現在の住まいが引越し等をしており、車検証住所と異なる場合であっても、車検証記載の住所を記載してください。

 

まとめ|軽自動車・名義変更時の申請依頼書の取り扱い

・個人間で軽自動車の名義変更手続きを行う場合は申請依頼書は「不要

但し、所有者名義が「ディーラー、ローン会社、リース会社」の場合は「必要

・名義変更の手続きを業者に依頼する場合、「必要

・軽自動車の申請依頼書への押印は「不要

以上が軽自動車の名義変更時の申請依頼書に関する取扱い方法の説明となります。

軽自動車については、押印不要となったことで手続きをする方の負担も少しは軽減されました。

 

…とは言いながらも、申請依頼書1枚に対してだけでもこれだけの情報量を網羅しなければ疑問が解決されないところを鑑みると、まだまだ個人で手続きを簡潔させるには時間がかかるような気がします。

ご自身で完結出来ればベストですが、手続きを行う軽検査協会も平日しか開局しておらず、16時で閉まってしまうことを考えると手続きを代行して手間や時間を軽減するのも一つ手のです。

 

代行料金はエリアや内容によっても変わってくるので一概には言えませんが、基本的な名義変更で「 4,000円前後 」が相場となります。

これに加えて車庫証明(保管場所届出)が必要な場合もありますので、詳細については、車を購入された販売店やお近くの行政書士事務所にご相談してみてください。

 

新潟・長岡ナンバーの名義変更手続きは当事務所にお任せください

私たち井口事務所は、新潟県にある「自動車登録の申請代行」に特化した行政書士法人です。

新潟・長岡の両支局まで約1分の場所に事務所を構えることで即日登録を可能とし、代行料金もエリア最安値水準で承っております。

・平日に支局(軽検協)に行く時間が取れない

・支局へ出向き、登録を行う人的リソースが割けない

・登録に必要な書類がいまいち分からない

・煩雑な申請書類の作成をミスなく確実に行いたい

これら自動車/バイクの手続きに関するお悩み・ご要望は、当事務所にお任せください。

専門スタッフがお客様のご負担を軽減すべく、迅速かつご丁寧な対応で解決いたします。

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代行料金・必要書類など、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ

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