【行政書士による解説シリーズ】行政主体について詳しく解説!

投稿日:2023年11月22日 | 最終更新日:2024年1月31日 | Yuki Kobayashi

監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・行政主体

について解説致します。

こちらは行政組織法に関する知識でもあります。

行政主体とは

行政主体とは、行政を行う権利と義務を持ち、自己の名と責任で行政を行う団体を言います。

行政主体の種類

行政主体には、国と公共団体が存在します。

公共団体の代表的な例としては、地方公共団体が挙げられますがその他にも特殊法人や独立行政法人などがあります。

行政主体は全て法人として扱われ、その機関(行政機関)の活動の効果は全て行政主体に帰属します。

特殊法人

特殊法人とは、法律により直接に設立される法人又は特別の法律により、特別の設立好意を持って設立すべきものとされる法人です。

政府は、必要な事業を行う場合はその業務の性質が企業的経営に馴染み、これを通常の行政機関に担当させても各種の制度上の制約から能率的な経営を期待できない時などに特殊法人を設け、これに国家的責任を担保するに足りる特別の監督を行うと共に、出来る限り経営の自主性と弾力性を認めて能率的経営を行わせます。

特殊法人は見直しの関係で2022年4月時点では33法人となっています。

例として、日本放送協会や日本たばこ産業株式会社が存在します。

独立行政法人

独立行政法人制度は、各府省の行政活動から一定の事務・事業を分離し、これを担当する機関に独立の法人格を与えて、業務の質の向上や活性化、効率性の向上、自主的な運営、透明性の向上を図る事を目的とする制度の事です。

独立行政法人の例として、文部科学省所管の大学入試センターや国立美術館等が挙げられます。

また、独立行政法人は中央省庁再編に伴い、効率化を目的とした1999年の行政改革で設けられたものです。

まとめ

・行政主体とは、行政を行う権利と義務を持ち、自己の名と責任で行政を行う団体

・行政主体には、国と公共団体が存在する

・公共団体の中には特殊法人や独立行政法人が存在する

 

その他の手続きに関してはこちらからご確認ください!

 

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