この記事では、自動車登録手続きを専門で行う行政書士法人の登録実務担当者が、
車(普通車/軽自動車)の所有権解除に必要な手続き方法と必要書類 |
を解説します。
主に車のローンを完済した後の手続き方法を想定しており、
個人の方、自動車販売店様、それぞれの立場で必要となる書類を解説しています。

車のローン完済後における所有権解除の目的
車を売却するため(ローン完済後に所有者名義を変更しなければ売却できない) |
車の所有権解除をする最も大きな目的は、これと言えます。
ローンを完済したと言えど、書類上は購入した当初のままなので「人が所有している車を勝手には売れない」状態になっています。
このような”ねじれ”を解消するために所有権の解除が必要となります。
逆に言えば、車を売る予定がしばらくない場合は「特段、所有権解除をしなくても問題がない」と言うのが一般的な見解となります。
かくゆう私も、車をローンで購入し返済が終わった後もそのままにしています。
と言うのも、実際にローン完済時にディーラーに問合せをして所有権解除の必要有無を聞いたところ、
「特に車を売る予定がなければ大丈夫ですよ!車検証の所有者欄にローン会社の名前が残ったままの状態が嫌であれば名義を変える人もいますが。」
と言われました。
つまりは、車を売る予定がしばらくない人にとっては、その程度のものと解釈しておけばいいと言えます。

所有権解除の方法は2通り|自分で行うか代行するか
|
車の所有権解除の方法はこの二通り。
実は手続き自体は、自分で行うことが出来ますが、書類のやり取りであったり支局等へ出向いて申請を行うなどの手間が発生します。
そのため、ほとんどの場合は車を購入した店舗であったり信販会社の方で代わりに行うのが慣習となっています。
この場合、所有権を持つディーラーや信販会社によって手続きの費用が掛かったり、所有権解除の手続きを代行しないケースもあるので注意しましょう。
ディーラーに手続きを依頼する場合
この図は、トヨタ系のディーラーで手続きを行った場合の流れです。
全ての店舗で当てはまるわけではないので、詳細は購入した店舗に問合せをして確認してみましょう。
必要書類
必要書類 | 備考 |
車検証 | – |
印鑑証明書 | 発行日から3ヶ月以内のもの |
※委任状 | 実印を押印 |
納税証明書 | コピー可 |
※自動車税・取得税申告書 | – |
※承諾書 | 実印を押印 |
完済証明書 | 完済後に郵送で送られてきた書類 |
※の書類については、店舗で準備してくれていることが多いです。
※完済証明書の例(TS CUBIC※トヨタファイナンスから引用)
自分もしくは他の自動車販売店に依頼する場合
所有権解除を自ら行う場合や他の自動車販売店に依頼する場合などは、上の図の通り、手続きに必要な書類を請求して取り寄せる必要があります。
その後に届いた書類を持って支局(軽自動車の場合は、軽検協)へ持参して手続きを行います。

車の所有権解除の為の申請書類(必要書類と合わせて支局窓口へ提出)と費用
①申請書(第一号様式)
④検査登録印紙 |
これらの書類は、支局の窓口でもらうことが出来ますが、事前にWEBでダウンロードをすることも可能です。(エリアによって書式が異なります)
個人で行う場合、これらのような法定費用のみの支払いとなるので「おおよそ1,000円」ぐらいを見込んでおけば事足ります。
車の所有権解除をするための手続き場所
車種 | 手続き場所 |
普通車 | 管轄の運輸支局 |
軽自動車 | 管轄の軽自動車検査協会 |
普通車と軽自動車によって手続き場所が異なります。
新潟ナンバーの場合は、「新潟運輸支局」が管轄となります。(軽自動車は、軽自動車協会の管轄)
支局等の開局時間は平日16時までなのでくれぐれもご注意ください。

|陸運局(運輸支局)の関連記事
参考【最適解】平日に陸運局(運輸支局)へ行けないあなたが取るべき方法 |
販売店様向け|【普通車】所有権解除をするための必要書類
・ローン完済後に所有権(所有者)をディーラーやローン会社などから現在の使用者に変更する場合(所使同一になる場合) |
基本的には、普通車の「名義変更(移転登録)」手続きの際に必要となる書類を準備すれば大丈夫です。
しかし、異なる点は現在の所有者が「ディーラーやローン(信販)会社」となっているため、書類を郵送で取り寄せる必要があります。
現所有者(ディーラーやローン会社など)の必要書類
必要書類 | 備考 |
譲渡証 | 実印を押印 |
印鑑証明書 | 発行日から3ヶ月以内のもの |
委任状 | 実印を押印 |
これらの書類を現所有者から集める必要があります。
新所有者(※現在の使用者がそのまま所有者になる場合)の必要書類
必要書類 | 備考 |
車検証 | – |
印鑑証明書 | 発行日から3ヶ月以内のもの |
委任状 | 実印を押印 |
依頼ユーザーからはこれらの書類を準備してもらいます。
この際、住所変更の必要がない場合は「車庫証明」は不要となりますが、車の購入時点から引越しをされていた場合は車庫証明の取得も必要となります。
車庫証明については、以下の記事をご覧ください。
|関連記事
参考車庫証明の手続き方法・必要書類・代行料金 |
【軽自動車】所有権解除をするための必要書類
・ローン完済後に所有権(所有者)をディーラーやローン会社などから現在の使用者に変更する場合(所使同一になる場合) |
普通車と同様に「名義変更(移転登録)」手続きの際に必要となる書類を準備すれば大丈夫です。
軽自動車の場合、申請依頼書の取り扱いに注意が必要となります。
旧所有者(ディーラーやローン会社など)の必要書類
必要書類 | 備考 |
申請依頼書 | 書式は各ディーラー・ローン会社で異なる |
所有者承諾書 |
新所有者(※現在の使用者がそのまま所有者になる場合)の必要書類
必要書類 | 備考 |
車検証 | – |
【個人の場合】住民票 | 発行日から3ヶ月以内のもの |
※【法人の場合】登記簿謄本または登記事項証明書 | 発行日から3ヶ月以内のもの |
申請依頼書 | – |
軽自動車の場合も、住所変更の必要がない場合は「自動車保管場所届出書」(※普通車でいう車庫証明)は不要となりますが、車の購入時点から引越しをされていた場合は車庫証明の取得も必要となります。
|申請依頼書の詳細記事
参考【書き方解説あり】軽自動車の名義変更で申請依頼書がいらないケースと必須ケース |
まとめ|車の所有権解除をするための手続き
・所有権解除を行わないと自動車を売却出来ない
・所有権解除をするには現所有であるディーラーやローン会社等から手続き書類をもらう必要がある ・基本的には名義変更(移転登録)と同様の手続き方法 ・必要書類は普通車と軽自動車、個人と法人などで異なる ・住所変更が必要な場合は車庫証明も取得しなければならない |
車の所有権解除をする場合は、上記のポイントを抑えておきましょう。
最も多いケースは、使用者がそのまま所有者になる場合です。
手続き自体は個人でも行うことが出来ますが、書類を揃えて平日に支局へ行かなくてはいけないという制約がありますのでご注意ください。
また、自動車販売店の方は、ユーザーから所有権解除の依頼がくることも多いと思います。
日々の営業活動で時間が取れない場合や支局で手続きを行うためにスタッフをあてがう余裕がないという店舗様は、お近くの行政書士事務所へ丸投げすることをオススメします。
新潟ナンバー(新潟・長岡・上越)の所有権解除は当事務所で代行致します
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