【行政書士による解説シリーズ】行政手続法とは何かを分かりやすく解説!

投稿日:2023年11月22日 | 最終更新日:2024年1月31日 | Yuki Kobayashi

監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・行政手続法

について解説させていただきます。

行政手続法

行政手続法は、次の項目について、行政庁や行政機関が取るべき手続きなどを規定しています。

申請に対する処分

申請とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し、何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべき事とされているものをいいます。

基本的に、申請→審査→許可もしくは申請→審査→拒否という過程をたどります。

申請が受理された場合、速やかに審査が開始されなければならず(第7条)、申請によって拒否される場合は、通常、同時にその理由を明示しなければなりません(第8条)。

行政庁は、申請に基づく許認可などの判断のための具体的な基準(審査基準)を設定し(第2条・第5条)、通常、公に公表する必要があります(第5条第2項)。

また、申請受付から処分までの標準的な期間を定め、これを公表するように努めなければなりません(第6条)。

不利益処分

行政庁が法令に基づいて特定の者に直接的な義務を課し、または権利を制限する場合、通常、意見陳述の機会を提供しなければなりません(第13条第1項)。

同時に、通常、不利益処分の理由を示さなければなりません(第14条第1項)。

行政庁は、不利益処分に関する具体的な基準(処分基準)を設定し、これを通常、公にする必要があります(第12条)。

行政指導

行政指導を行う者は、行政指導の趣旨、内容、および責任者を相手方に明示し、通常、これらの事項を含む書面を提供する必要があります(第35条)。

行政指導を行う者は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取り扱いをしてはならず、行政上の特別な支障がない限り、相手方の求めに応じて協力しなければなりません(第32条)。

法令に違反する行為の是正を求める行政指導に対する相手方は、原則として、その行政指導が法律の要件に適合しないと思われる場合、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を通知して中止を求めることができます(第36条の2)。

処分等の求め

何人も、法令に違反する事実がある場合、その是正のための処分や行政指導がなされていないと思われる場合、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、処分や行政指導を求めることができます(第36条の3)。

届出法令に規定された形式要件に適合する届出が提出先の事務所に到達した場合、届出者側の手続上の義務は遂行されたものと見なされます(第37条)。

意見公募手続

命令等を制定しようとする場合、命令等の案と関連資料を通常、公表し、広く一般の意見を求めるべきであり、通常、意見提出先と意見提出期間(通常、30日以上)を指定するべきです(第39条)。

現在実施中の意見公募手続については、こちらで確認できます。

命令等制定機関は、提出期間内に提出された意見を十分に考慮する必要があります(第42条)。

また、意見公募手続を経て命令等が制定された場合、同時に命令等の題名、案の公示日、提出された意見、およびそれらを考慮した結果とその理由を公表しなければなりません(第43条)。

適用除外地方公共団体の機関による処分や届出、および地方公共団体の行政指導や命令等の制定に関する手続については、行政手続法の規定は適用されず、各団体の規定に従うべきです(第3条第3項)。

また、行政手続法の規定が適用されない場合もあります。

 

その他の手続きに関してはこちらからご確認ください!

 

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