【行政書士による解説シリーズ】養子とはなにか簡単にわかりやすく解説!

投稿日:2023年11月22日 | 最終更新日:2024年1月31日 | Yuki Kobayashi

監修者 小宮 淳(行政書士|ITコーディネーター)

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・養子とはなにか

・縁組の要件

・特別養子

について解説させていただきます。

養子とは、縁組と言い換える事も出来ます。

縁組の要件

縁組は、婚姻と同様、これを届け出る事で成立します。

出生後も間もない他人の子を自分達の嫡出子として届け出ても、嫡出親子関係のみならず、養親子関係も生じません。

養子縁組は非常に厳格な要式行為と考えられます。

養子は縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得します。

これらに関連して生じる効果として、容姿が未成年の時は養親の親権に服し、原則養親の氏を称します。

また、養親の血族との間にも親族関係が発生します。

縁組意思

縁組意思とは、社会通念上親子関係と認められる関係を成立させる意思の事を言います。

これを実質的意思説と呼びます。

相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について「当事者間に縁組をする意思がない時」にはあたりません。

成年被後見人は、意思能力がある限り、単独で縁組をする事ができ、未成年者も15歳以上であれば父母が反対しても縁組が可能です。

また、15歳未満の者は法定代理人を介してのみ縁組をすることが可能です。

縁組障害自由の不存在

養親の年齢 養親は20歳に達した者でなければならない
養子になる者の制限 尊属又は年長者を、養子とすることはできない
後見人の縁組 後見人が被後見人を要旨とするには家庭裁判所の許可が必要
 

配偶者のある者の縁組

①配偶者のあるものが未成年者を要旨とするには、原則として配偶者とともにしなければならない

②配偶者のある者が縁組をするには、原則としてその配偶者の同意を得なければならない

養子が未成年者の場合 未成年者を要旨とするには、原則として家庭裁判所の許可を得なければならない

特別養子

特別養子制度とは、実方との親族関係を断絶し、実体的な法律関係のみならず、戸籍上も養親の実施として取り扱う制度を言います。

特別養子縁組は、家庭裁判所の審判によって成立します。

 

その他の手続きや解説に関してはこちらからご確認ください!

 

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