この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、
・輸出抹消仮登録とは何か
・既に日本で抹消登録をしている場合どうするか ・従来の抹消登録と同じく、還付等はあるのか |
という疑問を解決します。
「海外に転勤になったけど、日本でまた買ったばかりだからこのまま使いたい・・・」
そんな時に輸出抹消仮登録の手続きが必要になります。
特別難しい手続きでは無いので、本記事を読んで是非とも役立てていただければと思います。
すぐに輸出抹消仮登録を依頼したい!というお客様はこちらからご依頼いただけますと幸いです。
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ご依頼の連絡以外にも、進捗状況の確認やFAX送付等の伝言としても使えますので、是非ともご利用ください。
輸出抹消仮登録とは
輸出抹消仮登録は、以下のようなケースで行う手続きになります。
・日本で使用している車を海外で販売する時
・日本で使用している車を海外でも使用したい時 |
前者に関しては、基本的に輸出業者が手続きを行いますが、後者は自力で手続きを行う必要があります。
また、既に車を一時抹消登録していた場合は、「輸出予定届出証明書」を提出する必要があります。
一時抹消登録を行っていない場合は、「輸出抹消仮登録証明書」を提出する事になります。
この時、輸出する者と抹消後の所有者が異なっている場合は輸出手続きを行う事が出来ません。
その場合は、所有者を輸出する者(輸出業者等)へ変更(移転登録)した後に、輸出抹消仮登録申請を行います。
輸出抹消仮登録の必要書類
輸出抹消仮登録を行う際の必要書類は、以下のとおりです。
・印鑑証明書(車の名義人)
・自動車検査証 ・輸出予定日の控え ・ナンバープレート(前後2枚) ・実印(車の名義人かつ印鑑証明書の印鑑) ・手数料納付書 ・輸出抹消仮登録申請書 ・自動車税・自動車取得税申告書 |
これらの書類を用意して、最寄りの運輸支局で手続きを行います。
輸出抹消仮登録の手続費用は、大体350円程度になります。
輸出抹消仮登録後の還付
輸出抹消仮登録後にもう1つやるべき手続きがあります。
それが、税金や自賠責保険の還付手続きです。
残存期間が残っていれば、還付がされるので必ず手続きを行う事にしましょう。
自動車税の還付
輸出抹消登録を行うと、自動車税が還付されます。
登録を終えると、後日還付通知書が届きますので、金融機関で手続きを行いましょう。
なお、還付通知書の有効期限は1年間になっていますので注意が必要となります。
リサイクル料金の免除
輸出抹消登録を行うと、自動車リサイクル料金が免除されます。
車を廃車にして解体すると、廃棄物が多少なりとも発生します。
この廃棄物を処理する為のコストとして、徴収される費用が、リサイクル料金です。
輸出抹消登録を行うと、海外に行く関係で日本国内で廃車になる可能性は限りなく低くなります。
これらの理由により、リサイクル料金が免除されるというわけです。
自賠責保険の返戻金
基本的に自賠責保険は前払いの為、期間が残っていればお金が戻ってきます。
ただし、1ヶ月以上期間が残っている状態でなければ戻ってくる事はありません。
また、保険会社にて自力で手続きを行わない限りお金が戻ってくる事はありませんので注意が必要です。
自動車重量税は還付されない
自動車税が還付されるという事は自動車重量税も還付・・・される事は残念ながらありません。
こちらによると、自動車リサイクル法に基づく場合、解体後に還付されると記載があります。
しかし、輸出抹消仮登録は自動車リサイクル法に基づき、解体される可能性は限りなく少ないのです。
これらの理由により、自動車重量性は還付されないとされているのです。
どうしても面倒なら永久抹消
ここまで記事を読んで、やはり海外に車を持っていくのはやめよう・・・
こう考えた場合は、永久抹消を行う事をオススメします。
永久抹消の場合も、当事務所で手続き代行を行わせていただきます。
まずは、輸出抹消からご相談いただけますと幸いです。
永久抹消の問い合わせに関してはこちらでも受け付けております。
関連記事:バイクの一時抹消と永久抹消の違いは?【原付は一時抹消不可】
まとめ
・輸出抹消登録とは、車を輸出する際にしなければならない手続き
・抹消を行っていない場合は、輸出抹消仮登録証明書を発行する ・一時抹消を行っている場合は、輸出予定届出証明書を発行する ・輸出抹消登録後は、還付金などの手続きを忘れない |
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