この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、
・軽自動車の相続手続きに必要な書類は何か
・軽自動車の相続手続きの流れはどんなか |
という疑問を解決します。
軽自動車の所有者が亡くなってしまい、新たな所有者として相続する事になった・・・
名義変更を行わないといけないが、どうも車検証の名義人が故人ではない・・・
こんなケースに直面した時、是非こちらの記事を読んで頂ければと思います。
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相続時の軽自動車の扱いについて
まずは相続時に軽自動車はどのような扱い方になるのかを知っておきましょう。
車両については、車検証上の所有者が亡くなった場合、一旦は相続人全員の共有財産となります。
その車を相続人の名義にしないと、売却も抹消(廃車)も行う事が出来ません。
また、相続してから15日以内に名義変更を行わないと、50万円以下の罰金が付される可能性があります。
関連記事:結婚や離婚をしたら車の名義変更は必要!?【15日以内】
また、軽自動車は普通車と違って、遺産分割協議書などを添付する必要がありません。
これは軽自動車が「財産ではない」という事が理由になります。
普通車や不動産と異なり、国への機関の登録が不要です。
誰が使用者なのか届け出れば良いのです。
以上の事を前提に、必要書類や手続きの方法などを見ていきましょう。
軽自動車の相続手続きに必要な書類
軽自動車の相続手続きに必要な書類は以下のとおりです。
・申請書
・車検証(車検切れの場合でも名義変更は可能) ・住民票または印鑑証明書(新しい所有者) ・商業登記簿謄本(法人の場合) ・申請依頼書 ・ナンバープレート ・戸籍謄本(相続人と被相続人の関係が分かるもの) |
法人の場合で商業登記簿謄本が存在しない場合は、公的機関が発行する書類が必要になります。
該当する書類は以下のとおりです。
・事業証明書
・営業証明書 ・課税証明書 ・電気や都市ガス、水道などの領収書 |
また、これらの書類はコピー可能となっております。
軽自動車を相続する時の手続き方法
軽自動車を相続する時には少し時間が掛かった手続きが必要になります。
それぞれの項目を確認してみる事としましょう。
所有者の確認を行う
まず最初に車検証の所有者欄が、故人の名義となっているかどうかを確認しましょう。
所有者が個人名義ではなく、自動車販売会社やファイナンス会社の名義になっている場合は別途対応が必要です。
それぞれの手続き方法は以下のとおりです。
・故人名義の場合は、遺言書が無い場合はそのまま遺産分割協議に入って手続きを行う
・自動車販売会社の場合は、企業に連絡しそのまま手続きを行ってもらう ・ファイナンス会社の場合は、企業に連絡し残価等の精算を行った後、手続きを行う |
必要書類等を集める
遠方に故人の本籍があったり、転籍が多い場合などには戸籍謄本を確保するのに時間がかかる事になります。
名義変更の15日以内というルールもありますし、早めの手続きを行いましょう。
軽自動車協会にて登録を行う
必要書類を揃えて、新しい使用者が自動車を使用する場所で手続きを行います。
全国の事務所・支所に関してはこちらをご確認ください。
④ナンバープレートと車庫の手続きを行う
現在のナンバープレート返却後に、新しいナンバープレートが交付されます。
軽自動車には、ナンバープレートの封印がありませんので車両を持ち込む必要はありません。
また、車庫証明に関しても場所によっては届出が不要な所もありますので、併せてご確認ください。
ナンバープレートに希望がある場合に関しては、別途費用がかかりますので注意が必要です。
まとめ
・軽自動車は財産扱いにならないので遺産分割協議書などが不要である
・軽自動車の手続きをする際は、名義人が誰かをしっかり確認する必要がある ・通常の名義変更に加えて、戸籍謄本などが必要になる ・軽自動車協会にて手続きを行う ・ナンバープレートに関しては別途費用がかかるので注意が必要 |
戸籍謄本の取得は、非常に面倒に思うかも知れませんが、出来る限り手続きを円滑に進める為に準備しましょう。
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