この記事では、自動車登録手続きを専門で行う行政書士法人の登録実務担当者が、
車(普通車/軽自動車)を抹消した後にナンバープレートを返納する必要があるか? |
という疑問を解決致します。
「廃車にするけど希望ナンバーだったから取っておきたい・・・」
「折角図柄入りナンバーに変えたのに返すのが辛い・・・」
こんなケースになった場合は、是非当記事をご確認ください!
すぐに抹消後に記念所蔵を依頼したい!というお客様はこちらからご依頼いただけますと幸いです。
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まずは希望ナンバーや図柄ナンバーを取得したい方は下の関連記事をどうぞ!
・希望ナンバーの事前申請をしたい方はこちら ・図柄入りナンバーの事前申請をしたい方はこちら |
抹消後にナンバープレートは返納しないといけないの?
結論から申し上げますと、抹消を行った場合は原則ナンバープレートを返納しなければなりません。
これは一時抹消でも永久抹消でも同一です。
・一時抹消登録についての詳細ページはこちら
・永久抹消登録についての詳細ページはこちら |
ちなみに永久抹消登録は勿論、一時抹消登録でも同一ナンバーを使用する事は出来ませんのでご注意ください。
ナンバープレートの返納は法律で義務付けられている
「道路運送車両法 第20条 自動車登録番号標の廃棄等」の条項があります。
この条項によると、廃車等の手続きを行った場合、ナンバープレートを返却しなければならないのです。
ちなみに、車検が切れた場合、ナンバープレートを返納する義務はありません。
しかしこの場合、自動車税が課税される事になるので先に抹消しておくことをオススメします。
ナンバープレートは記念所蔵出来る!?
2017年4月より記念所蔵が可能になった
以前はナンバープレートは犯罪に悪用されるのを防止する為、持ち帰る事は不可能でした。
しかし、ラグビーワールドカップの記念ナンバープレート発売に伴い、記念所蔵が可能になったのです。
勿論、記念ナンバープレートだけでなく従来のナンバープレートの所蔵も可能になりました。
ナンバープレート記念所蔵の手続きの流れ
記念所蔵の際は、以下の手続きを行う必要があります。
①:一時抹消登録手続き、永久抹消登録手続きを行う
②:窓口にナンバープレートを持ち帰りたい旨を伝える ③:記念所蔵ナンバー破壊申込書を貰うので、登録情報等を記載する ④:窓口に渡し、処理を実行してもらう |
ここで注意しなければならないのが、ナンバープレートはそのままの形では貰えないという事です。
破壊装置と呼ばれる、ナンバープレートの機能を抹消する直径4cm以上の穴を空けなければいけないのです。
自分で穴を空ける事も可能ですが、基準に満たない場合がありますのでご注意ください。
記念所蔵にかかる費用
記念所蔵にかかる費用は、ナンバープレートの破壊手数料が300円~500円程度かかるぐらいです。
先述したように、自分で穴を空ける事も可能ですが、綺麗にくり抜いてくれるので管轄支局がオススメです。
まとめ
・一時抹消や永久抹消をした場合、ナンバープレートは原則返納しなければならない
・ナンバープレートは記念所蔵制度があるので、保管しておく事も出来る ・記念所蔵の場合、ナンバープレートに穴を空ける必要がある |
車自体は永久的に乗り続ける事が難しいです。
しかし、ナンバープレートであればその時々の記憶を振り返る事が出来ます。
希望ナンバーや図柄入りナンバーにした際も、是非記念として残してはいかがでしょうか。
是非、それぞれのプレートに思いを馳せていただければと思います。
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